事前審査機関の業務内容と適合証について

更新日:2019年3月19日

事前審査機関の業務内容と適合証について(お知らせ)



平成29年4月1日以降、手数料における適合証については、以下の機関が発行したものを有効としますのでご注意ください。

1.  住宅のみの用途に供する建築物(共用部分を含む)又は建築物の部分に係る認定の場合

    「登録住宅性能評価機関」

2. 住宅以外の用途(非住宅)のみに供する建築物に係る認定の場合

    「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」

3. 住宅と非住宅の複合建築物

    「登録住宅性能評価機関と登録建築物エネルギー消費性能判定機関の双方の業務を行う機関」


  ※事前審査の実施状況については、各機関にご確認ください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

ここまで本文です。