お知らせ(平成29年8月1日 更新)
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネルギー法)」に係る建築物に関する規定は廃止され、
平成29年4月1日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に移行しました。
平成29年4月1日以降の手続きについては「建築物省エネ法」のページをご確認ください。
建築物省エネ法の完全施行に伴い、省エネルギー法に基づく届出制度は平成29年4月1日をもって廃止となりました。
省エネルギー法に関することは、国交省HP(外部サイト)をご参照ください。
※建築物省エネ法では、新築、増築、改築工事を対象としており、修繕若しくは模様替又は設備の設置若しくは
改修工事は対象外となります。
※定期報告制度も平成29年4月1日をもって廃止となりますので、平成29年度以降については、
報告いただく必要はなくなります。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ
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