包括議決16

更新日:2022年5月27日

都市計画法施行令第29条の9第4号及び第6号に掲げる区域において、大阪府都市計画法施行条例第3条各号に掲げる建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為及び同条例第4号各号に掲げる建築行為等の取扱いについて

標記について、次の各要件に該当するものは、あらかじめ開発審査会の議を経たものとして取扱い、これに基づき知事が許可をし、開発審査会に報告するものとする。

第1 対象

次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1) 大阪府都市計画法施行条例第3条各号に掲げる建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為

(2) 大阪府都市計画法施行条例第4条各号に掲げる建築行為等

第2 基準

次の各号に該当するものであること。

 (1)都市計画法施行令第29条の9第4号に掲げる区域において、『「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」第5における土砂災害警戒区域での開発行為等に関する取扱い』に適合すること。

(2)都市計画法施行令第29条の9第6号に掲げる区域において、『「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」第5における浸水想定区域のうち危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域での開発行為等に関する取扱い』に適合すること。

(附則)

この取扱いは、令和4年4月14日から適用する。

 包括決議16  都市計画法施行令第29条の9第4号及び第6号に掲げる区域において、大阪府都市計画法施行条例第3条各号に掲げる建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為及び同条例第4条各号に掲げる建築行為等の取り扱いについて [PDFファイル/105KB]


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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