(趣 旨)
第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」第6の規定に基づき、既存の住宅を「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」(平成6年法律第46号。)(以下「余暇法」という。)第2条第5項に規定する農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務を供するもの(以下「農家民宿」という。)に用途変更する取扱いについて必要な事項を定める。
(適用の範囲)
第2 農家民宿は、次の各号のいずれかにも該当しなければならない。
(1) 農家民宿に該当することを、大阪府の余暇法の所管部局が確認しているものであること。
(2) 市町村のまちづくりの観点から判断して支障がないものであること。
(3)宿泊に関する許可等の手続きが適正に行われるものであること。
(増築)
第3 用途変更に伴い宿泊施設とするために必要な調理室等の増築は、必要最小限とする。
(附則)
この基準は、平成30年6月1日から施行する。
農家民宿の取扱い[Wordファイル/29KB][PDFファイル/129KB]
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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