提案基準26−2

更新日:2022年10月1日

産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い(太子町)

(趣旨)
第1 この基準は、提案基準26の第3及び第4の規定に基づき、太子町(以下「町」という。)として必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)
第2 この基準の適用にあたっては、「太子町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえた雇用創出に寄与する開発行為等であり、「太子町都市計画マスタープラン」に則したものであること。

 2 対象区域は、次の町内路線沿道のうち、産業の振興を図る必要がある区域(太子町)(別図)に示す範囲とする。

(1)府道香芝太子線  起点:山ン谷川との交点 終点:大池(大池は含まない)

(2)太子インター連絡線  起点:府道香芝太子線との交点 終点:竹内春日線との交点

(予定建築物の用途)

第3 提案基準26の第3に規定する用途は、工場で建築基準法別表第2(る)項のうち第一号及び第二号以外のものとする。

(予定建築物の敷地規模等)

第4 提案基準26の第4に規定する予定建築物の規模は、次の各号に該当すること。

(1)敷地面積は、概ね500平方メートル以上5,000平方メートル未満であること。

(2)道路境界線及び敷地境界線から幅1m以上の植栽帯を設置すること。

(3)高さは、20m以下であること。

(4)建築物等の外観及び色彩は、周辺環境と調和する工夫をしたものであること。

(地元調整)

第5 地元地区等関係者との調整結果を踏まえ、町長が支障ないと判断したもの。

(附則)

この基準は、令和4年10月1日から施行する。

産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い(太子町)[Wordファイル/4.01MB][PDFファイル/531KB]

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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