提案基準7 既存工場の用途変更の取扱い

更新日:2014年4月1日

提案基準7 市街化調整区域における既存工場の用途変更の取扱い

(趣旨)

第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、既存工場の用途変更の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2 この基準は、次の各号のいずれかに該当するものに適用する。

(1)既存工場の建築物の形状の変更を行わずに異なる業種の工場に用途を変更するとき。

(2)既存工場の建築物の全部又は一部を除却した後、同一敷地内において建築物を建築し、異なる業種の工場に用途を変更するとき。

2 既存工場は、市街化調整区域に関する都市計画が決定された際、既に建築されていた工場又はその決定後知事の許可を受けて建築されたものでなければならない。

(用途)

第3 用途変更後の用途は、準工業地域において建築することができる工場であって、かつ、周辺環境を著しく悪化させないものでなければならない。

(立地)

第4 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)市町村の土地利用計画から判断して支障がないこと。

(2)道路等の公共公益施設及びこれらの施設の計画に支障がないこと。

(3)判断基準第5に定める区域内に存しないこと。

(申請に係る建築物の規模)

第5 申請に係る建築物の延べ面積は、原則として、従前の1.5倍以下としなければならない。

(附則)

   この基準は、昭和58年11月1日から施行する。

(附則)

  この基準は、平成13年5月18日から施行する。

(附則)

 この基準は、平成14年4月1日から施行する。

(附則)

 この基準は、平成19年11月30日から施行する。

(附則)

 この基準は、平成26年4月1日から施行する。


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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