提案基準5 50以上の建築物が連たんしている地域において自己用住宅を建築する場合の取扱い

更新日:2017年1月30日

提案基準5 50以上の建築物が連たんしている地域において自己用住宅を建築する場合の取扱い

(趣旨)

第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、50以上の建築物が連たんしている地域における市街化調整区域の自己の居住の用に供する住宅の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2 住宅を建築する者(以下「申請者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1)申請に係る土地を当該市街化調整区域に関する都市計画の決定(以下「線引き」という。)前より所有している者

(2)線引きの前日における土地の所有者の直系卑属であって次のいずれかに該当する者、及びその者の配偶者

ア 許可申請の日における当該土地の所有者

イ アに掲げる者の二親等以内の直系卑属であって、当該土地の所有権を取得することが確実であると知事が認める者

ウ 当該土地が相続財産に属する財産である場合にあっては、当該相続財産に係る被相続人の二親等以内の直系卑属であって、当該土地の所有権を取得することが確実であると知事が認める者

2 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)50以上の建築物が連たんしている地域内に存すること。

(2)判断基準第5に定める区域内に存しないこと。

(住宅建築の必要性)

第3 申請者が住宅を建築する理由は、次の各号のいずれかに該当する等知事がやむを得ないと認めるものであること。

(1)婚姻により独立した世帯を構成するとき。

(2)定年、退職等により転居せざるを得ないとき。

(3)現に居住している住居について過密、狭小、被災、立退き、借家等の事情があるとき。

(4)疾病等の理由により転地するとき。

(5)Uターン等により故郷に定住するとき。

(用途)

第4 申請に係る建築物は、自己の居住のための一戸建専用住宅であること。

(附則)

この基準は、昭和57年12月1日から施行する。

(附則)

  この基準は、平成6年4月22日から施行する。

(附則)

この基準は、平成14年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成17年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成19年8月10日から施行する。

(附則)

この基準は、平成19年11月30日から施行する。

(附則)

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成29年1月26日から施行する。


提案基準5 50以上の建築物が連たんしている地域において自己用住宅を建築する場合の取扱い [PDFファイル/138KB]

開発審査会提案基準における「婚姻により独立した世帯を構成するとき」について [PDFファイル/77KB]


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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