提案基準15

更新日:2019年3月5日

長屋住宅を建築する目的で旧都市計画法第43条第1項第6号の規定による既存宅地の確認を受けた土地における自己の居住の用に供する一戸建専用住宅への建替えを目的とする開発行為等の取扱い

(趣 旨)

第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、長屋住宅を建築する目的で都市計画法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)による改正前の都市計画法第43条第1項第6号の規定による宅地(以下「既存宅地」という。)の確認を受けた土地における自己の居住の用に供する一戸建専用住宅への建替えを目的とする開発行為及び建築行為の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2 この基準に係る建築物は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

  1. 既存宅地の確認を受けた土地に建築され、築後20年以上経過した建築物の建替えであること。
  2. 既存宅地の確認を受けた土地の全部を活用した共同建替えが困難であること。
  3. 建替えにより、既存宅地の確認を受けた土地に存する住宅戸数の増加がないこと。

(予定建築物の規模等)

第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)の規模等については、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

予定建築物の外壁後退距離は、敷地境界線から1m以上であること。
ただし、建築物の敷地が接する建築基準法第43条第1項に規定する道路( 同条第2項に規定する道及び空地を含む。)の境界線からの外壁後退距離を1m以上とし、かつ、準耐火建築物としたものについては、この限りでない。

  1. 高さは、10m以下であること。

(公共施設の帰属管理)

第4 建築物の敷地が接する建築基準法第43条第1項に規定する道路(同条第2項に規定する道及び空地を含む。)については、原則として市町村に帰属し、又は寄付し、管理されるものであること。

(附 則)
 この基準は、平成15年4月1日から施行する。
(附 則)
 この基準は、平成17年4月1日から施行する。
(附 則)
 この基準は、平成19年11月30日から施行する。
(附 則)
 この基準は、平成30年9月25日から施行する。

長屋住宅を建築する目的で旧都市計画法第43条第1項第6号の規定による既存宅地の確認を受けた土地における自己の居住の用に供する一戸建専用住宅への建替えを目的とする開発行為等の取扱い [Wordファイル/32KB][PDFファイル/147KB] 

提案基準15に関する運用基準

 ・上記の提案基準15を適応させるにあたって運用基準を定めております。本基準をご覧になる場合は、下記リンク先の運用基準も併せてご覧ください。

リンク:提案基準15に関する運用基準


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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