提案基準14 保険調剤を行う薬局の建築を目的とする開発行為等の取扱い

更新日:2017年1月30日

提案基準14 保険調剤を行う薬局の建築を目的とする開発行為等の取扱い

 (趣旨)

第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、保険調剤を行う薬局の建築を目的とする開発行為及び建築行為の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2 この基準に係る保険調剤を行う薬局は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)医療品医療機器等法(昭和35年法律第145号 )第4条第1項の規定による開設許可の見込みが確実であること。

(2)健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第1項の規定による保険薬局の指定の見込みが確実であること。

(立地)

第3 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)市街化調整区域に立地する病院又は診療所から原則として50メートル以内に存すること。

(2)判断基準第5に定める区域内に存しないこと。

(予定建築物の規模)

第4 申請に係る建築物の延べ面積は、100平方メートル以下であること。

(予定建築物の敷地規模)

第5 申請に係る建築物の敷地面積は、200平方メートル以下であること。

(附則)

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成19年11月30日から施行する。

(附則)

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成29年1月26日から施行する。


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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