提案基準12

更新日:2023年4月1日

提案基準12 知事が指定した道路の沿道における小売店舗の建築を目的とする開発行為等の取扱い

(趣旨)

第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、知事が指定した道路の沿道における小売業を営む店舗(以下「小売店舗」という。)の建築を目的とする開発行為及び建築行為の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2 この基準は、次の各号のいずれにも該当するものとして、市町村長からの申出により、あらかじめ知事が指定した道路(以下「指定道路」という。)の沿道における小売店舗の建築を目的とする開発行為及び建築行為に適用する。

1)都市計画法第18条の2の規定により市町村が策定する都市計画マスタープラン等において、商業・業務系施設等の立地を位置付けている道路の沿道であること。

2)原則として、幅員12m以上の道路(以下「幹線道路」という。)の沿道であること。

3)判断基準第5に定める区域を含まないこと。

(予定建築物の用途)

第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は、小売店舗であること。

 ただし、市町村長からの申出により知事が別途予定建築物の用途を定めた場合は、この限りでない。

(予定建築物の規模)

第4 市町村長からの申出により知事が別途予定建築物の規模を定めた場合は、その基準に適合すること。

(予定建築物の敷地規模等)

第5 予定建築物の敷地規模等は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)敷地面積は、500平方メートル以上3,000平方メートル未満とする。

ただし、市町村長からの申出により知事が別途予定建築物の敷地面積を定めた場合は、この限りでない。

(2)敷地外周の長さの1/10以上が指定道路に接すること。

(緑化)

第6 申請に係る土地(以下「申請地」という。)のうち幹線道路に接する部分には、幅1m以上の植栽帯を設置すること。ただし、敷地面積が500平方メートル未満かつ土地利用計画上やむを得ないと認められる場合はこの限りでない。

(駐車場)

第7 予定建築物の駐車場は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

1)駐車台数は、予定建築物の延べ面積が500平方メートル以下の場合は10台以上とし、予定建築物の延べ面積が500平方メートルを超える場合は延べ面積を50平方メートルで除して得た数値(小数点以下切り上げ)を台数とすること。
ただし、市町村長からの申出により予定建築物の用途等によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

2)駐車場は自走式駐車場とし、駐車ますの大きさは長さ5.0m以上、幅2.3m以上とすること。

3)道路から直接駐車することができない形態とすること。ただし、敷地面積が500平方メートル未満かつ土地利用計画上やむを得ないと認められる場合はこの限りでない。

(後背地への配慮)

第8 申請地の全部又は一部が、幹線道路に接続される国道、府道及び市町村道並びに建築基準法第43条第2項第1号及び「建築基準法第43条第2項第2号許可取扱い方針」(大阪府)提案基準2に該当する道の境界から200mを超える位置に存する場合は、申請地内に、幹線道路から後背地に至る有効幅員6m以上の道路に設置すること。
ただし、市町村長からの申出により周辺が市街化区域である場合等、後背地の計画に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により設置する道路は、当該市町村に帰属させること。

(附則)

この基準は、平成14年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成17年1月19日から施行する。

(附則)

この基準は、平成191130日から施行する。

(附則)

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

(附則)

この基準は、平成28年10月25日から施行する。

(附則)

この基準は、平成30年9月25日から施行する。

(附則)

この基準は、令和4年1月4日から施行する。

(附則)

この基準は、令和4年12月26日から施行する。

(附則)

この基準は、令和5年4月1日から施行する。


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提案基準12 知事が指定した道路の沿道における小売店舗の建築を目的とする開発行為等の取扱い [Wordファイル/35KB] [PDFファイル/298KB]


 

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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