包括議決14

更新日:2014年4月1日

包括議決14 露天の土地利用を適正に行うため最低限必要な管理施設の取扱いについて 

 標記について、次の各要件に該当するものは、あらかじめ開発審査会の議を経たものとして取扱い、これに基づき知事が法第43条第1項の許可をし、開発審査会に報告するものとする。

第1 対象

市街化調整区域における次に掲げる土地利用を適正に行うために最低限必要な管理施設であること。

(1)露天駐車場・露天資材置場等、現に露天で適法に土地利用しているもの。

(2)新たに露天で土地利用するもののうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項又は第6項に基づく許可など他法令の規定により許可を要するもので、当該許可を受けるに際して当該土地利用を適正に行わせるため管理施設の設置を求められるもの。(当該許可権者からその旨の意見書が提出されていること。)

(3)風力発電機又は太陽光発電設備に係るもの。

第2 用途

(1)管理施設は、当該土地利用を維持管理するために必要と認められる事務所、便所等であること。

(2)管理施設において、営業を行うものでないこと。

第3 規模

(1)管理施設の敷地は、建築基準法の規定に適合させるために最低限必要な面積とし、現に露天で利用している土地又は新たに露天で利用する土地の範囲内で適切な位置にあること。

(2)管理施設の延べ面積は、当該土地利用を維持管理するために必要と認められる範囲内であり、かつ、10平方メートル以内(他法令の許可等に関連して設置が必要なものにあっては、50平方メートル以内)であること。

(附則)

この取扱いは、平成16年4月1日から適用する。

(附則)

この取扱いは、平成26年4月1日から適用する。    


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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