都市計画法第29条第1項第2号の農家住宅の取扱い基準

更新日:2021年4月5日

都市計画法第29条第1項第2号の農家住宅の取扱基準

都市計画法(以下「法」という。)第29条第1項第2号の「農業を営む者の居住の用に供する建築物」の取扱いについて、次のとおり定める。
(定 義)
第1「農家住宅」とは、農業を営む者が自己の居住の用に供する一戸建専用住宅をいう。
「農地」とは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。

「農地所有適格法人」とは、農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。

 4 「世帯責任者」とは、世帯員のうち事実上の世帯の中心的な働き手となって世帯の生計を担当しているその家の経済面の責任者をいう。

(適用の範囲)

第2農家住宅を建築しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1)市街化調整区域内において10アール以上の農地(農家住宅の敷地として使用しようとする部分を除く。)につき所有権又は所有権以外の権原に基づいて耕作の事業を行う世帯(以下「農家」という。)の世帯責任者であって、年間60日以上農業に従事するもの
(2)農地所有適格法人の構成員でその法人が行う農業に主として従事する者であって、年間60日以上当該農業に従事するもの
農家住宅は、一農家につき一住宅に限るものとする。
(立 地)
第3申請に係る土地は、農家住宅を建築しようとする者又はその世帯構成員が現に所有しているものでなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、農家住宅を建築しようとする者が申請に係る土地を新たに取得するものであっても当該土地を所有しているものとみなす。
(1)農家住宅を建築する者又はその世帯構成員が所有している土地が建築基準法第43条第1項の規定に適合しない等の理由により農家住宅を建築することが困難又は不適当である場合。
(2)農地である場合。
(予定建築物の規模)
第4申請に係る建築物の延べ面積は、原則として300平方メートル以下でなければならない。
(予定建築物の敷地規模)
第5敷地面積は、建築面積を考慮し、必要最小限でなければならない。
(証明書類等)
第6

大阪府都市計画法施行細則第36条第2項の知事が必要と認める図書は、委任状(代理者による申請の場合)、農(林漁)業従事証明書、申請者の印鑑証明書、位置図、付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、誓約書、世帯全員の住民票、登記事項証明書(土地に関する事項)、地籍図、住宅を必要とする理由書、耕作地の位置図、現住宅の位置図、現住宅の付近見取図、現住宅の平面図等とする。

(附 則)

  この基準は、平成18年4月1日から施行する。
(附 則)

この基準は、平成19年11月30日から施行する。

(附 則)
   この基準は、平成26年1月6日から施行する。
(附 則)
   この基準は、令和3年4月1日から施行する。


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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