都市計画法施行令第20条第2号の農業用倉庫の取扱基準

更新日:2021年4月5日

都市計画法施行令第20条第2号の農業用倉庫の取扱基準

 都市計画法施行令第20条第2号の建築物のうち、農機具等収納施設その他これに類する農業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物(以下「農業用倉庫」という。)の取扱いについて、次のとおり定める。

(定義)

第1 「農地」とは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。

 2 「農地所有適格法人」とは、農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。

 3 「世帯責任者」とは、世帯員のうち事実上の世帯の中心的な働き手となって世帯の生計を担当しているその家の経済面の責任者をいう。

(適用の範囲)

第2 農業用倉庫を建築しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 (1) 市街化調整区域内において10アール以上の農地(農家住宅の敷地として使用する部分を除く。)につき所有権又は所有権以外の権原に基づいて耕作の事業を行う世帯(以下「農家」という。) の世帯責任者であって、年間60日以上農業に従事するもの

 (2) 農地所有適格法人

(立 地)

第3 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

 (1) 農業用倉庫を建築しようとする者又はその世帯構成員が現に所有しているもの

 (2) 農業用倉庫を建築しようとする者が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業を行う場合にあっては、所有権者の同意を得たもの

 (3) 農業用倉庫を建築しようとする者が農地所有適格法人の場合にあっては、農地利用集積計画に記載のもの

(予定建築物の規模)

第4 申請に係る建築物の延べ面積(当該農家の世帯責任者又はその世帯構成員若しくは農地所有適格法人が所有する現存の農業用倉庫(以下「既存倉庫」という。)の面積を含む。)は、必要最小限の面積とし、原則として100平米以下でなければならない。

(予定建築物の敷地規模)

第5 敷地面積は、建築面積を考慮し、必要最小限でなければならない。

(証明書類等)

第6  大阪府都市計画法施行細則第36条第2項で、知事が必要と認める図書は、委任状(代理者による申請の場合)、農業従事証明書、申請者の印鑑証明書、位置図、付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、誓約書、世帯全員の住民票、登記事項証明書(土地に関する事項)、地籍図、農業用倉庫を必要とする理由書、土地所有権者の同意書(該当する場合)、既存倉庫の位置図(該当する場合)、既存倉庫の付近見取図(該当する場合)、既存倉庫の平面図等(該当する場合)とする。

(附 則)   
 
この基準は、平成26年1月6日から施行する。
(附 則)
  この基準は、令和3年4月1日から施行する。
 

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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