【権限移譲】令和2年4月1日より、2市2町(泉南市、阪南市、田尻町、岬町)で、二以上の市町にまたがる市街化区域における開発許可等の事務は広域まちづくり課(泉南市役所別館2階)で行います。

更新日:2020年12月1日


平成29年10月1日より2市2町(泉南市、阪南市、田尻町及び岬町)の市街化区域における開発許可等の権限が移譲されましたが、
令和2年4月1日より、2市2町(泉南市、阪南市、田尻町及び岬町)で、二以上の市町にまたがる市街化区域における開発許可等の権限も
移譲されました。

詳細については泉南市広域まちづくり課お知らせ(外部サイトを別ウインドウで開きます)
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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