「自動車の運転者の休憩のための適切な規模の休憩所」に関する取扱基準

更新日:2014年7月28日

 

「自動車の運転者の休憩のための適切な規模の休憩所」に関する取扱基準

(適用の範囲)

第1 この基準は、次の各号のいずれかに該当する休憩所に適用する。

(1)ドライブインレストラン(主として客に酒類を飲食させる飲食店及び遊興飲食させる飲食店(料亭、待合、大衆酒場、居酒屋、ダイニングバー、ビヤホール、バー、スナックバー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店)を除く。)

(2)5平方メートル以上の休憩コーナーを設置したコンビニエンスストア

(本取扱基準の道路)

第2 本基準の適用に係る道路は、主として自動車交通の用に供せられる道路であり、国道及び府道(高速自動車道及び自動車専用道路を含む。以下「国道等」という。)並びに次の各号いずれにも該当する市町村道とする。

(1)国道等と国道等又は市街化区域と市街化区域を結ぶ市町村道

(2)幅員が16m以上である市町村道

(予定建築物の敷地)

第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)の敷地は、次のいずれにも該当しなければならない。

(1)敷地面積は、500平方メートル以上3,000平方メートル未満とすること。

(2)敷地外周の長さの1/10以上が第2の道路に接すること。

(コンビニエンスストアの規模)

第4 予定建築物がコンビニエンスストアの場合は、次の各号にいずれにも該当しなければならない。

(1)売場面積(商品を販売するために実際に使用している部分(商品陳列スペース、レジコーナー等)に供する面積の合計とし、休憩コーナーの面積を含まない。)は250平方メートル未満とすること

(2)倉庫等の面積(倉庫、事務室、トイレ、階段及びエレベーター等に供する面積の合計とし、休憩コーナーの面積を含まない。)は、売場面積の4/10以下とすること

(駐車場)

第5 駐車場は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)駐車台数は、予定建築物の用途により、次に掲げる数値の台数を確保すること。

ア ドライブインレストラン 10又は客席数を2で除して得られる数値(小数点以下切り上げ)の大きい方の数値以上、かつ、50以下

イ コンビニエンスストア  10(休憩コーナーが10平方メートル以下である場合は10台以上とする。また、休憩コーナーが10平方メートルを超える場合は、休憩コーナー

                の面積から10平方メートルを減し、小数点以下を切り上げし、整数とした数値に10を加えた数値とする。)

(2)駐車場は自走式駐車場とし、駐車ますの大きさは長さ5.0m以上、幅2.3m以上とすること。

(3)道路から直接駐車できない形態とすること。

(緑化)

第6 申請に係る土地のうち、第2の道路に接する部分に幅1m以上の植樹帯を設置し、緑化すること。

附 則(施行期日)
この基準は、平成4年4月30日から施行する。
附 則(施行期日)
この基準は、平成9年6月16日から施行する。
附 則(施行期日)
この基準は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(施行期日)
この基準は、平成14年2月18日から施行する。
附 則(施行期日)
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(施行期日)
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(施行期日)
この基準は、平成19年8月2日から施行する。
附 則(施行期日)
この基準は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(施行期日)
この基準は、平成23年2月1日から施行する。

附 則(施行期日)
この基準は、平成25年11月29日から施行する。

附 則(施行期日)
この基準は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(施行期日)
この基準は、平成26年7月23日から施行する。

「自動車の運転者の休憩のための適切な規模の休憩所」に関する取扱基準」 [Wordファイル/25KB]_ [PDFファイル/150KB]

※ 本審査基準を適用する際は、別途休憩施設計画書(ドライブインレストラン、コンビニエンスストア用) [Wordファイル/24KB]_ [PDFファイル/94KB] を記入のうえ、事前協議書に添付すること。

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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