包括議決15

更新日:2017年4月1日

開発審査会の議を経て許可した計画の変更の取扱いについて

 開発審査会の議を経て許可したものについて、次に掲げる変更に係るものは、あらかじめ開発審査会の議を経たものとして取扱えるものとし、これに基づき知事が都市計画法(以下「法」という。)第35条の2の許可をした場合は、開発審査会に報告するものとする。

 1 工区の変更

 2 開発行為に関する設計のうち、法第33条及び提案基準の技術基準に係る変更

 3 工事施行者の変更

 4 資金計画の変更

 (附則)

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

 開発審査会の議を経て許可した計画の変更の取扱いについて [Wordファイル/17KB]_ [PDFファイル/65KB]


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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