よくあるご質問(FAQ)

更新日:2024年4月1日

Q1.都市計画法の開発(建築)行為の許可、宅地造成及び特定盛土等規制法の宅地造成に関する工事の許可、建築基準法の道路位置指定について、大阪府と市町村のそれぞれの担当区域を教えてください。

Q2.現在は事務移譲されている市町村の開発許可・宅造許可について、事務移譲前に大阪府から許可を受けた内容の質問をしたいのですが、大阪府と事務移譲市町村のどちらに問い合わせをすればよいですか。

Q3.相談等の窓口の対応時間を教えてください。

Q4.開発許可などの申請手続きに必要な期間を教えてください。

Q5.「開発許可不要等証明申請書」は市町村の経由が必要ですか?

Q6.市街化区域内で開発行為(開発面積が500平方メートル以上の場合)を行う場合、どのような手続きが必要ですか。

Q7.道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)のプレート及び指定図(原図)の取得場所はどこですか?

Q8.市街化調整区域に自己の居住用の住宅を建築したいのですが、どのような場合、建築可能でしょうか。

Q9.市街化調整区域に倉庫を建築したいのですが、どのような場合、建築可能でしょうか。

Q10.市街化調整区域内の建ぺい率・容積率等について教えてください。

Q11.宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定されているかどうか教えてください。

Q12.擁壁の構造の設計基準について教えてください。

Q13.道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)図はどこで入手できますか。

Q14.現地確認のための調査(検査含む)は曜日が決まっていますか。また、現地調査のための書類はいつまでに提出すればよいですか。

Q15.農地転用をしようとしている土地に、法的な手続きの有無が不明な建築物(倉庫等)が存在しているのですが、農地転用に係る開発行為に該当しない証明書の交付は可能ですか。

Q16.申請手数料はいつ(どのタイミングで)必要ですか。

Q17.「開発登録簿」と「道路位置指定図」の写しの交付手数料を教えてください。

Q18.申請書に押印は必要ですか?

Q19.露天駐車場や資材置場として造成し、利用していた土地においての「開発行為(形質の変更)」の考え方を教えてください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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