この基準は、「50以上の建築物が連たんしている地域・区域」の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第1 「50以上の建築物が連たんしている地域・区域」とは、原則として、主たる用途に供する建築物のそれぞれの敷地間が50m以内で50以上建ち並んでいる地域とする。
ただし、河川、高速自動車道等の地形、地物等により明らかに分断されると認められる場合は、「50以上の建築物が連たんしている地域・区域」として認められない。
第2 連たんに係る建築物の計算については、その敷地単位により行うものとし、その判断は次の例による。
第3 日常生活圏を一体にする限りにおいては、連たんに係る建築物に市街化区域に存する建築物を含めることができる。
第4 申請に係る土地の最も有利な地点から50m以内に連たん地域の建築物の敷地がある場合は、当該申請に係る土地は連たん地域内にあるものとみなす。
(附則)
この基準は、平成26年4月1日から施行する。このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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