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【運用基準】
「既存宅地の確認を受けた土地」には、市街化調整区域となった時点で建築物が存する土地と判断できるものも含む。
ただし、平成13年5月18日以降の線引きは除く。
※既存宅地とは:「都市計画法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)による改正前の都市計画法第43条
第1項第6号の規定による宅地」である。
運用基準 [Wordファイル/27KB]_ [PDFファイル/64KB]
このページの作成所属都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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