都市計画法第34条第11号の条例で指定する土地の区域・予定建築物の用途

更新日:2011年3月18日

指定区域・用途は下記のとおりである。
市町村名指定する土地の区域条例で定める予定建築物の用途指定する予定建築物の用途
河南町大字神山及び大字下河内の各一部一戸建の住宅(居住の用に供するものに限る)及び建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅― (注1)
高石市取石六丁目及び七丁目の各一部平成14年度総務省告示第139号に定める日本標準産業分類において卸売・小売業に掲げる業種のうち小売業を営む店舗とする。
また、当該予定建築物は地階を除く階数を2以下とし、床面積の合計は500平方メートル以内とする。
松原市田井城六丁目、柴垣二丁目、立部二丁目、新堂三丁目から五丁目まで及び岡一丁目の各一部 平成14年度総務省告示第139号に定める日本標準産業分類において卸売・小売業に掲げる業種のうち小売業を営む店舗とする。
また、当該予定建築物は地階を除く階数を2以下とし、床面積の合計は1,500平方メートル以内とする。
阪南市黒田、鳥取、鳥取中、下出及び新町の各一部平成14年度総務省告示第139号に定める日本標準産業分類において卸売・小売業に掲げる業種のうち小売業を営む店舗とする。
また、当該予定建築物は地階を除く階数を2以下とし、床面積の合計は500平方メートル以内とする。
交野市倉治四丁目、南星台一丁目、南星台二丁目、星田山手二丁目及び大字星田の各一部― (注1)
注1)河南町、交野市については、条例に定める用途以外の用途指定はない。従って、予定建築物の用途は条例で定める一戸建住宅等に限られる。



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都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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