市町村名 | 指定する土地の区域 | 条例で定める予定建築物の用途 | 指定する予定建築物の用途 |
河南町 | 大字神山及び大字下河内の各一部 | 一戸建の住宅(居住の用に供するものに限る)及び建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅 | ― (注1) |
高石市 | 取石六丁目及び七丁目の各一部 | 平成14年度総務省告示第139号に定める日本標準産業分類において卸売・小売業に掲げる業種のうち小売業を営む店舗とする。 また、当該予定建築物は地階を除く階数を2以下とし、床面積の合計は500平方メートル以内とする。 | |
松原市 | 田井城六丁目、柴垣二丁目、立部二丁目、新堂三丁目から五丁目まで及び岡一丁目の各一部 | 平成14年度総務省告示第139号に定める日本標準産業分類において卸売・小売業に掲げる業種のうち小売業を営む店舗とする。 また、当該予定建築物は地階を除く階数を2以下とし、床面積の合計は1,500平方メートル以内とする。 | |
阪南市 | 黒田、鳥取、鳥取中、下出及び新町の各一部 | 平成14年度総務省告示第139号に定める日本標準産業分類において卸売・小売業に掲げる業種のうち小売業を営む店舗とする。 また、当該予定建築物は地階を除く階数を2以下とし、床面積の合計は500平方メートル以内とする。 | |
交野市 | 倉治四丁目、南星台一丁目、南星台二丁目、星田山手二丁目及び大字星田の各一部 | ― (注1) | |
注1)河南町、交野市については、条例に定める用途以外の用途指定はない。従って、予定建築物の用途は条例で定める一戸建住宅等に限られる。 |
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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