大阪府においては、平成30年1月に策定した「都市景観ビジョン・大阪」に基づき、景観に与える影響が大きい屋外広告物の適切な誘導を図っております。
このたび、屋外広告業者の違反行為に対する大阪府屋外広告物条例第24条の4に基づく登録の取消し等の処分の基準と、その手続き等を定める「大阪府屋外広告業者に対する処分基準(案)」を作成し、府民の皆様からご意見を募集いたしました。
(ご意見の募集時のページはこちらをご覧ください。)
大阪府屋外広告業者の処分基準(案)に対する府民意見の募集について
お寄せいただいたご意見等に対する大阪府の考え方は以下のとおりです。
大阪府屋外広告業者に対する処分基準(案) [Wordファイル/35KB]大阪府屋外広告業者に対する処分基準(案) [PDFファイル/47KB]
大阪府屋外広告業者に対する処分基準(案)(別添) [Wordファイル/30KB]大阪府屋外広告業者に対する処分基準(案)(別添) [PDFファイル/98KB]
大阪府屋外広告業者に対する処分基準(参考) [Wordファイル/29KB]大阪府屋外広告業者に対する処分基準(参考) [PDFファイル/102KB]
平成31年1月28日(月曜日)から平成31年2月28日(木曜日)まで
大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、郵送、ファクシミリ、インターネットのいずれかの方法により、ご意見を募集しました。
1名の方から4件(うち意見の公表を望まないもの0件)のご意見をいただきました。
「大阪府屋外広告業者に対する処分基準(案)」に対する府民意見等の募集結果について [Wordファイル/60KB
「大阪府屋外広告業者に対する処分基準(案)」に対する府民意見等の募集結果について [PDFファイル/78KB]
(1)府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架
(3)大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築企画課調整グループ(大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階)での開架
大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課 調整グループ
電話番号 06-6210-9718(直通)
ファクシミリ番号 06-6210-9714
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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