多くの人が利用する施設のうち、第一種施設に位置づけられている、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等を除く、オフィス、事業所、飲食店、事務所、工場、旅客運送事業船舶・鉄道などの全ての施設
2020年4月から「原則屋内禁煙」
・屋内では専用の喫煙室内でのみ喫煙可能です。
・改正法、条例に違反すると、罰則の対象となることもあります。
・喫煙禁止場所に喫煙器具・設備を設置しないで下さい。
・喫煙禁止場所において、喫煙をしている人や喫煙をしようとしている人がいれば、喫煙の中止又は退出を求めて下さい。
・その他、周りの人たちに望まない受動喫煙を生じさせないよう努めて下さい。
屋内で喫煙をする場合は、専用の喫煙室の設置が必要です。
・専用の喫煙室は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を遵守して下さい。
・喫煙室標識を、喫煙室の出入口及び当該施設の出入口の見やすい箇所に掲示しなければなりません(施設内を禁煙にした場合は、標識を掲示しないで下さい)。
・喫煙できる場所には、20歳未満の人は立ち入れません。声掛けや年齢確認を行い、20歳未満の人が喫煙エリアに立ち入らないよう、お互い注意しましょう。
・ホームページや看板等の媒体等で、広告又は宣伝をするときは、喫煙室を設置の旨を明らかにしなければなりません。(喫煙専用室設置の場合を除く)。
喫煙専用の部屋です。飲食等はできません。
喫煙専用室標識(例)はこちら(外部サイト) ※喫煙専用室の出入口に掲示
喫煙専用室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイト) ※施設の出入口に掲示
加熱式たばこのみ喫煙が可能で飲食等ができます。
加熱式たばこ専用喫煙室標識(例)はこちら(外部サイト) ※加熱式たばこ専用喫煙室の出入口に掲示
加熱式たばこ専用喫煙室設置施設等標識(例)はこちら (外部サイト) ※施設の出入口に掲示
脱煙装置を設置した加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識(外部サイト)
喫煙を主的とするバー・スナックや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的室)では喫煙ができます。
【喫煙を主目的とするバー、スナック等】
喫煙目的室標識(例)はこちら(外部サイト) ※喫煙目的室の出入口に掲示
喫煙目的室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイト) ※施設の出入口に掲示(施設の一部に喫煙目的室を備えている場合)
喫煙目的施設標識(例)はこちら(外部サイト) ※施設の出入口に掲示(施設全体が喫煙目的室となっている場合)
【たばこ販売店】
喫煙目的室標識(例)はこちら(外部サイト) ※喫煙目的室の出入口に掲示
喫煙目的室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイト)※施設の出入口に掲示(施設の一部に喫煙目的室を備えている場合)
喫煙目的施設標識(例)はこちら(外部サイト)※施設の出入口に掲示(施設全体が喫煙目的室となっている場合)
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
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