令和4年4月に不妊治療が保険適用化されたことに伴い、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は終了しました。
経過措置による申請受付は令和5年3月31日をもちまして終了しました。
《参考》
不妊治療の保険適用については、厚生労働省保険局のQ&Aやリーフレットが厚生労働省ホームページに掲載されています。
治療に係る上限額や手続きについては、患者様の個別の治療時期・内容や保険加入の状況、所得状況により異なります。
個別、詳細のお問合せについては、ご加入の医療保険者(国民健康保険にご加入の方は、お住まいの市町村の担当窓口)にご相談ください。
厚生労働省ホームページ(不妊治療に関する取組)(外部サイト)
不妊治療の保険適用に関するQ&A [PDFファイル/240KB]
◆不妊・不育に悩む方への相談についてはこちら→ コチラ(別ウインドウで開きます)
【申請期限について】
令和4年度経過措置の申請期限は、令和5年3月31日(金曜日)までです。令和4年度をもって「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は廃止となることから、令和5年4月1日以降の申請はいかなる理由があっても受け付けできません。
申請期限とは、保健所にて申請を受け付ける日のことであり、令和5年3月31日までに終了した治療であっても令和5年4月1日以降には受付できません。申請期限までにご提出できない書類がある場合は、事前に管轄の保健所に連絡の上、先にご提出できる書類を期限厳守でご提出ください。(なお、上記申請期限までに終了しない治療については、令和5年3月31日までに支払った費用のみ助成対象となります。)
※令和4年度経過措置について
不妊治療の保険適用化に伴い、令和4年4月1日以降に治療を開始する方の助成は廃止となりましたが、令和4年3月31日以前に治療を開始した方の年度をまたぐ一回の治療についての経過措置を実施しております。
1.助成要件等
・対象の治療:・令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する保険適用外で実施した治療
・令和4年3月31日以前に凍結保存した胚を用いて、同年4月1日以降に治療を開始する保険適用外で実施した
ステージCの治療
・助成回数:1回限り(令和4年3月31日以前に行った治療で既に上限回数に達しているものは対象外)
・その他:年齢制限、助成回数算定の考え方、助成金額等は現行制度に準じます。
2.申請期限
令和5年3月31日(金曜日)
郵送にて申請される場合は、管轄の保健所へご相談ください。(当日消印有効)
経過措置についての国の方針(参考) |
次のすべてを満たす人が対象になります。
(※1)政令市、中核市でも同様の事業を行っています。各市の不妊治療費助成のページは下記から
大阪市(外部サイト) 堺市(外部サイト) 豊中市(外部サイト) 吹田市(外部サイト) 高槻市(外部サイト) 枚方市(外部サイト) 八尾市(外部サイト)
寝屋川市(外部サイト) 東大阪市(外部サイト)
(※2)「採卵行為を行っていない場合(卵胞を育てるための投薬等の段階で治療を中止した等)」は助成の対象となりません。
(※3)令和3年度は、特例措置があります。
1.助成額 : 1回30万円まで(ただし、治療ステージC及びF※の場合は10万円)。なお、以下の場合は上限額が変わります。
(※)各治療ステージの詳細はこちら → 助成対象範囲表 [PDFファイル/86KB]
2.助成回数 : 助成を受けた初回の治療開始日時点の妻の年齢により、下記の回数の助成を受けることができます。また、下記の回数の助成を全て受けたあと、
子を出生または死産(妊娠12週以降の死産に限る)し、次の子を得るために行なった治療については、助成回数をリセットして、その治療開始日時点
の妻の年齢により、下記の回数の助成を新たに受けることができます。
(1) 初回の治療開始日の妻の年齢が40歳未満 ⇒ 6回(※)
(2) 初回の治療開始日の妻の年齢が40歳以上 ⇒ 3回
ただし、いずれの場合においても治療開始日時点で妻の年齢が43歳以上である場合は、申請できません。
●回数リセットの考え方及び適用について
助成回数のリセットは、リセットしなければ令和3年1月1日以降に終了した治療に対して、新たな助成が受けられない場合にリセットを希望された時
(「4 申請書類」の2及び6の書類を提出された時)に適用いたします。なお、リセットする際のリセットの対象となる治療は選べません。助成回数の
リセットは令和3年1月1日以降に終了した治療に対して、子が出生(または死産)した後に開始した治療から、その開始時点の妻の年齢に応じた
助成回数(※既に助成済みの回数も含む)で数えなおす制度です。
(例1)妻の年齢が38歳で治療を開始し5回助成を受けた後に第1子を出生した後に、第2子を得るために40歳で治療を開始した令和2年10月と令和3年2月に終了した治療について助成を申請する場合
【リセットしない場合】
38歳で治療を開始しているため6回が助成回数の上限となるが、リセットをしなければ6回−5回−2回=△1回となり、1回分助成上限を超えてしまうため、令和3年2月に終了した治療分の助成が受けられません。
【リセットした場合】
38歳で治療を開始しているため6回が助成回数の上限となるが、リセットをしたことにより40歳で治療を開始した場合の3回の助成上限が新たに適用されます。但し、令和2年10月に終了した治療は、令和3年1月1日以降に終了した治療を助成対象とする制度拡充の対象とならないことから、旧制度の6回目として助成され、令和3年2月に終了した治療は、リセット後の第2子を得るための治療の2回目として助成されます。(1回目は、令和2年10月に終了した治療をカウントするため)このため、残りの助成可能回数は、3回−2回=1回となり、あと1回の助成が可能です。
また、助成回数のリセットは、リセットすることによりリセット前の助成が受けられる回数より減る以下の場合には適用しません。
(例2)妻の年齢が38歳で治療を開始し2回助成を受けた後に第1子を出生した後に、第2子を得るために40歳で治療を開始した令和2年10月と令和3年2月に終了した治療について助成を申請する場合
【リセットしない場合】
38歳で治療を開始しているため6回が助成回数の上限となるが、リセットをしなければ6回−2回−2回=2回となり、第2子を得るための治療の2回の助成を受けた後、残りの助成可能回数が2回分となります。
【リセットした場合】
38歳で治療を開始しているため6回が助成回数の上限となるが、リセットをしたことにより40歳で治療を開始した場合の3回の助成上限が新たに適用されます。但し、令和2年10月に終了した治療は、令和3年1月1日以降に終了した治療を助成対象とする制度拡充の対象とならないことから、旧制度の3回目として助成され、令和3年2月に終了した治療は、リセット後の第2子を得るための治療の2回目として助成されます。(1回目は、令和2年10月に終了した治療をカウントするため)このため、残りの助成可能回数は、3回−2回=1回となり、あと1回の助成が可能です。この場合、リセット後の助成回数の方が1回分少なくなります。
※このような場合はリセットを適用させません。
【上記回数リセット例】
○助成対象者及び通算助成回数の扱いについて
日本生殖医学会より出された「不妊治療について、延期できるものは延期する」との方針を受け、今後、治療を受けている夫婦が治療の延期等を余儀なくされることが想定されることから、令和2年4月9日に厚生労働省子ども家庭局母子保健課長から出された 『新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて』に基づき、対象者等について以下の取扱いとします。
【令和3年度助成対象者のうち、下記に該当する場合】
1 助成対象者について、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する前日までの夫婦を対象とします。ただし、事実婚の方、従来の所得制限(所得の合計額が夫婦合算で730万円)を超えている方は対象外(★)です。
2 通算助成回数について、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であれば、通算助成回数を6回までとします。ただし、事実婚の方、従来の所得制限(所得の合計額が夫婦合算で730万円)を超えている方は対象外(★)です。
(参考) 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて [PDFファイル/894KB]
★新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方(年齢、回数特例)の所得証明書の確認について [Excelファイル/13KB]
●住所地を管轄する府保健所【開庁時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分(土日祝、年末年始は休みです)】
保健所名称 | 所在地 | 電話 | ファックス | 所管区域 |
---|---|---|---|---|
池田保健所 | 〒563-0041 池田市満寿美町3-19 (地図) | 072-751-2990 | 072-751-3234 | 池田市、箕面市、豊能町、能勢町 |
茨木保健所 | 〒567-8585 茨木市大住町8-11 (地図) | 072-624-4668 | 072-623-6856 | 茨木市、摂津市、島本町 |
守口保健所 | 〒570-0083 守口市京阪本通2-5-5(守口市庁舎8階) (地図) | 06-6993-3131 | 06-6993-3136 | 守口市、門真市 |
四條畷保健所 | 〒575-0034 四條畷市江瀬美町1-16 (地図) | 072-878-1021 | 072-876-4484 | 大東市、四條畷市、交野市 |
藤井寺保健所 | 〒583-0024 藤井寺市藤井寺1-8-36 (地図) | 072-955-4181 | 072-939-6479 | 松原市、羽曳野市、藤井寺市、柏原市 |
富田林保健所 | 〒584-0031 富田林市寿町3-1-35 (地図) | 0721-23-2681 | 0721-24-7940 | 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、 |
和泉保健所 | 〒594-0071 和泉市府中町6-12-3 (地図) | 0725-41-1342 | 0725-43-9136 | 和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町 |
岸和田保健所 | 〒596-0076 岸和田市野田町3-13-1 (地図) | 072-422-5681 | 072-422-7501 | 岸和田市、貝塚市 |
泉佐野保健所 | 〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1 (地図) | 072-462-7701 | 072-462-5426 | 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、 |
※ 申請書の窓口への持参は代理人でも可能です。なんらかの事情により窓口への持参が困難な場合で、郵送による申請を希望する場合は、事前に管轄保健所へお問い合わせください。
※ 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市が住所地の方は、直接各市にお問い合わせください。
次の書類をすべて添えて申請してください。
1 | 大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書 |
裏面の注意書きをよく読み、記入してください。 | |
2 | 大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(別紙) 事実上の婚姻をしている夫婦が助成を受けたい場合又は治療費助成後の子の出生等による回数のリセットを受けたい場合は、記入の上提出して下さい。 |
3 | 大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 |
治療が終了してから受診した指定医療機関で作成してもらい、提出してください。
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4 | 申請者が大阪府内に住所を有することを証する書類 |
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5 | 夫婦であることを証する書類 |
1住民票が別世帯となっている法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻をしている夫婦の場合は、夫婦の戸籍謄本 2法律上の婚姻をしている夫婦で世帯が同じ場合は、下記イ・ロの住民票(3の住所確認書類と兼ねることができます) ※住民票(世帯全員)、戸籍謄本等は、発行日から6ヶ月以内のものをご用意ください。また、すべて個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご用意ください。 3事実上の婚姻をしている夫婦の場合は、事実婚関係申立書 申立書 [PDFファイル/35KB] 申立書 [Wordファイル/19KB] | |
6 | 子の出生等が確認できる書類 初回治療開始日現在の妻の年齢による助成の回数制限(40歳未満6回、40歳以上43歳未満3回)を超えているが、治療費助成後の出生または死産(妊娠12週以降 1出生の場合、出生児の氏名・生年月日等が確認できる戸籍謄本、出生児の住所等が確認できる住民票(世帯全員) 2死産の場合、死産児の生年月日等が確認できる死産届の写しまたは母子健康手帳の「出産の状況」ページの写しまたは死産証書(死胎検案書)の写し |
7 | 治療開始時の婚姻等が確認できる書類 初めての申請の場合は、治療開始時の婚姻等を確認する必要があるため、夫婦の住民票(世帯全員)とは別に原則、夫婦の戸籍謄本が必要です。 |
8 | 医療機関が発行する領収書 |
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9 | 申請書の振込口座の通帳のコピー
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大阪府知事(府の管轄外に所在する医療機関の場合、その自治体の長)が指定する医療機関での治療に限ります。
(1)指定医療機関情報は、府ホームページ等で公開します。随時更新しますので、最新のものをご覧ください。
(2)下記に掲載する医療機関だけでなく、他の自治体に所在する医療機関であっても、既に所在する自治体で指定を受けている場合は、大阪府の指定を受けたものとみなし助成の対象とします。
○指定医療機関制度は、大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業においてのみ、効力を有する制度です。したがって、医療機関の診療内容の優劣を決めたり、一般的な不妊治療や人工授精などの特定不妊治療以外の治療に関して、大阪府が特権的な地位を付与したり、推奨したりするものではありません。医療機関の選択は、ご自身の判断で行ってください。
特定不妊治療指定医療機関(令和3年4月1日現在)
【大阪府内(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市以外)】※北から南へ列記。 | ||||||||
医 療 機 関 名 | 所 在 地 | 電話番号 | 体外受精 | 顕微授精 | 医療機関情報 | 医療機関情報 | ルナルナ連携※ | |
奥田産婦人科 | 茨木市 | 072-622-5253 | 〇 | 〇 | 別記様式3−1 [PDFファイル/349KB] | - | ||
天の川レディースクリニック | 交野市 | 072-892-1124 | 〇 | 〇 | 別記様式3−1 [PDFファイル/469KB] | ◇ | ||
近畿大学病院 産婦人科 | 大阪狭山市 | 072-366-0221 | 〇 | 〇 | 別記様式3−1 [PDFファイル/466KB] | - | ||
医療法人てらにしレディースクリニック | 大阪狭山市 | 072-367-0666 | 〇 | 〇 | 別記様式3−1 [PDFファイル/478KB] | - | ||
社会医療法人生長会 府中のぞみクリニック | 和泉市 | 0725-40-5033 | 〇 | 〇 | 別記様式3−1 [PDFファイル/156KB] | ◇ | ||
医療法人定生会 谷口病院 | 泉佐野市 | 0724-63-3232 | 〇 | 〇 | 別記様式3−1 [PDFファイル/485KB] | 別記様式3−2 [PDFファイル/315KB] | - | |
医療法人井阪会 レオゲートタワーレディースクリニック | 泉佐野市 | 072-460-2800 | 〇 | 〇 | 別記様式3−1 [PDFファイル/470KB] | 別記様式3−2 [PDFファイル/331KB] | ◇ |
※ルナルナ連携とは…『ルナルナ メディコ』(女性の健康管理サービス『ルナルナ』に記録したデータ(基礎体温や月経日、体調等)について、クリニックの端末に表示させ、
診察に活用できるサービス)を導入済みの医療機関。
『ルナルナ メディコ』のサービスについてはこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)
※「ルナルナ連携」については、府が医療機関やサービスを推奨するものではありません。医療機関の選択は、ご自身の判断で行ってください。
男性不妊治療指定医療機関(令和3年4月1日現在)
医 療 機 関 名 | 所 在 地 | 電話番号 | 医療機関情報 | 医療機関情報 |
社会医療法人信愛会 | 四條畷市 | 072-877-6639 | 別記様式3−1 [PDFファイル/383KB] | 別記様式3−2 [PDFファイル/315KB] |
○他自治体の指定医療機関の情報は、下記の厚生労働省のページで確認できます。
不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧(外部サイト)
★ 「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の利用の手引き(申請案内) [PDFファイル/570KB]
申請にあたってのQ&Aや各種提出書類についての詳細な説明をまとめています。
★ 制度拡充にかかるFAQ(府民向け) [PDFファイル/598KB] FAQ(府民向け) [Excelファイル/25KB]
必ず、こちらもお目通しください!
治療ステージ | 治療内容 | 1回の治療に対する助成上限額 |
---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1から3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) | 30万円 |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 | 10万円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 |
E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 | 30万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 10万円 |
N | 採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため中止 | 30万円 |
特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合、上記に加え30万円まで助成(ただし、治療ステージC及びNの治療を除く)
各種治療ステージの詳細については、助成対象範囲表 [PDFファイル/86KB]を参照ください。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 母子グループ
ここまで本文です。