令和5年度更新手続き(難病法に基づく制度)

更新日:2023年7月3日

医療費助成の継続には、更新申請が必要です

 令和6年1月以降も医療費助成の継続を希望する場合は住所地を管轄する保健所(東大阪市は保健センター)で更新申請が必要です。
 できる限り令和5年9月30日までに申請をお済ませください。
 
※大阪市・堺市在住の方の更新申請については、各市へご確認ください

更新申請案内    [Wordファイル/79KB]   [PDFファイル/199KB]

新型コロナウイルス感染症への対策 

保健所(東大阪市は保健センター)の窓口は、混み合う恐れがあります。
新型コロナウイルスは5類感染症と位置づけされましたが、感染状況により感染リスク低減のため、可能であれば郵便での申請をお願いします。郵便物の紛失を防ぐため、簡易書留 または 特定記録郵便で送付してください。
※普通郵便で送付いただいた場合は、到達の確認ができません。(不着時に確認不可)
※郵送で申請される場合は、あて先に「難病担当」と記載してください。

また申請に来所され、保健所(東大阪市は保健センター)の窓口が混み合った場合、感染リスク低減のため、書類の精査をせず受け取るだけとなることがあります。その際には後日、修正・確認の連絡をすることがありますのでご協力ください。(昼間に連絡のつく連絡先を申請書の電話番号欄に記載してください)

更新申請に必要となるもの(全申請者共通) 

1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新用)

  様式   [Excelファイル/56KB]   [PDFファイル/267KB]


2 特定医療費(指定難病)受給者証の写し(有効期間が令和5年12月31日までの最新のもの)

  1の申請書1枚目に貼り付けることで、申請書への記載が一部省略できます。 


3 臨床調査個人票

  難病指定医が在籍する医療機関が発行するもの。
  (厚生労働省のホームページからダウンロード可能ですが、医療機関にダウンロードをお願いしています。)
  掲載ページ(参考) 厚生労働省ホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)  難病情報センターホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)
  
 ・ 記載年月日が保健所の受付日から起算し6か月以内のものであること。

 ・ 難病指定医または協力難病指定医が作成したものであること。

 ・ 指定医については、医療機関または難病指定医及び協力難病指定医の一覧でご確認ください。

 ・ 人工呼吸器または体外式補助人工心臓装着者は、人工呼吸器欄の記載が必要です。


4 世帯全員の住民票  

 ・有効期間は発行日から6か月間です。


5 医療保険証(健康保険証)の写し


 ・令和6年1月1日時点で75歳以上の方は後期高齢者医療制度加入者として取り扱います。

受診者が加入する医療保険

提出が必要な方

市町村国民健康保険又は業種別国民健康保険組合

住民票上の世帯全員分

後期高齢者医療制度住民票上の世帯全員分
被用者保険(社会保険、共済組合など)

受診者本人分

※受診者が被扶養者の場合、被保険者分も必要です。


6 令和5年度 市町村民税課税証明書(原本)

 ・令和6年1月1日時点で75歳以上の方は後期高齢者医療制度加入者として取り扱います。

 ・提出する市町村民税課税証明書が全て非課税の場合、受診者の収入に係る証明書の写しの提出が必要です。(下の「14 収入に係る証明書の写し」をご覧ください。)

 ・受診者が18歳未満で提出する市町村民税課税証明書が全て非課税の場合、加入する保険に関わらず全ての保護者の市町村民税課税証明書の提出が必要です。

受診者が加入する医療保険提出が必要な方
市町村国民健康保険

5で医療保険証を提出する方のうち受診者と同じ医療保険に加入している方

※課税年において16歳未満の方については省略可。

業種別国民健康保険組合

受診者と同じ医療保険に加入している方
※患者さんと同じ住民票上の世帯でない方でも、同一保険であれば提出が必要です。
※課税年において16歳未満の方については、申立書の提出により省略可。

申立書 [Wordファイル/23KB] [PDFファイル/299KB]

後期高齢者医療制度


5で医療保険証を提出する方のうち後期高齢者医療制度に加入している方

被用者保険(社会保険、共済組合等)受診者が被保険者

受診者本人分のみ

受診者が被扶養者

被保険者のみ
(被保険者が市町村民税非課税の場合は受診者分も必要です。)
※患者さんと同じ住民票上の世帯員でない場合も提出が必要です。



7 自己負担上限額管理票

 
【対象者】(1)又は(2)に該当する方について必要ですが、該当するかどうかお分かりでない場合があると思いますので、原則提出をお願いしています。
 
  (1)高額難病治療継続者(高額かつ長期に該当する方)
   申請月を含む過去12か月間に特定医療費総額(10割)が5万円を超える月が6回以上あり、下記アからエに該当しない方。

     ア 人工呼吸器等装着者
     イ 6で提出する市町村民税課税証明書が全て非課税の方
     ウ 生活保護受給者等
     エ 境界層該当者の方

  (2)軽症高額該当者
   令和4年8月から申請月までの連続する過去12か月間に指定難病にかかる医療費総額(10割)が33,330円を超える月が3回以上ある方。
    ※自己負担上限額管理票の記載に不備や漏れがある場合は「指定難病に係る医療費総額証明書」を提出してください。
      様式  [Excelファイル/16KB] [PDFファイル/501KB]

    ※審査の結果、厚生労働大臣が定める重症度分類及び軽症高額該当基準を満たさない場合、医療費助成は継続されません。

該当がある方のみ必要となるもの



8 変更申請(または変更届)

  【対象者】加入する医療保険等、受給者証の記載内容に変更がある方はこちらをご覧ください。


9 生活保護受給者等であることを証明する書類
 
  【対象者】(1)生活保護受給者、(2)中国残留邦人支援受給者

   (1)福祉事務所等で1か月以内に発行された生活保護受給者であることを証明する書類の原本
   (2)福祉事務所等で発行される中国残留邦人支援受給者であることを証明する書類(本人確認証)の原本

    ※医療保険に加入している場合を除き、市町村民税課税証明証の提出は不要です。
    ※(1)(2)の書類で「住民票の住所は何々である。」と証明されている場合、住民票の提出を省略できます。


10 境界層該当者であることを証明する書類

  【対象者】境界層(自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態)に該当する方
 
   福祉事務所等で1か月以内に発行された境界層であることを証明する書類の原本


11 按分対象者の特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証の写し(申請中の場合は申請書の写し)


  【対象者】医療保険上の同一世帯員に特定医療費受給者や小児慢性特定疾病医療受給者がいる方


   世帯内で自己負担上限額の按分を希望する場合に必要です。


12 限度額適用認定証の写し

  
【対象者】限度額適用認定証をお持ちの方


13 特定疾病療養受療証の写し

  【対象者】申請する難病に起因する腎臓機能障害の人工透析療法を受けている方、血友病の方


14 収入に係る証明書の写し

  【対象者】6で提出する市町村民税課税証明書が全て非課税の方

 受診者(18歳未満の場合はその全ての保護者)の市町村民税課税証明書に記載されている収入金額(公的年金収入額+それ以外の所得金額)が80万円以下の場合、受診者(18歳未満の場合はその全ての保護者)が昨年中に得た年金、手当等の金額が確認できる証書又は振込通知書等の写しが必要です。
 
  ※対象となる年金・手当等はこちらをご覧ください。(   [Wordファイル/23KB]   [PDFファイル/86KB] )

  ※収入が80万円を超えることが明らかな場合、「支給認定申請書(更新)」裏面の6.申し立て欄で【申し立てなし】にチェックすることで、証明書類の提出が省略できます。
  
  ※年金・手当等の収入金額が80万円以下となる場合、「支給認定申請書(更新用)」2枚目の6.申し立て欄で【4(1)及び(2)に記入した者の市町村民税が全て非課税で4(1)の者の収入金額80万円以下】にチェックが必要です。


このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ

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