氏名や住所、健康保険証が変更となり、受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、10日以内にお住まいを管轄する保健所(東大阪市は保健センター)に届出が必要です。
この他、加入保険の変更や新年度の市町村民税課税証明書の交付等により自己負担上限月額の減額(階層区分の変更)を希望する場合は、変更の申請が必要です。(階層区分の変更は、申請日の属する月の翌月からとなります。)
申請・届出を受付した後、変更部分を修正した新しい受給者証が交付されます。
※平成30年4月1日から対象疾病が330疾病から331疾病に拡大されました。指定難病の追加に係る申請は、下記により行ってください。
変更の申請・届出は住所地を管轄する保健所(保健センター)で行っています。
大阪府内の保健所(保健センター)はこちらをご覧ください。
平成31年4月1日から府寝屋川保健所が寝屋川市保健所に変わりました。
寝屋川市にお住いの方の申請窓口は、平成31年4月1日から寝屋川市保健所(保健所すこやかステーション)となりました。
〈所在地〉寝屋川市池田西町28-22(市立保健福祉センター1階)
※所在地は寝屋川市保健所と異なります。
平成30年4月1日から医療受給者証の交付等の難病法に基づく事務が、道府県から政令指定都市に移管されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
受診者の氏名、受診者の住所、健康保険証、支給認定基準世帯員(受診者と同じ健康保険証に加入する者)の変更がある場合は、変更のお届けが必要です。
なお、他の都道府県や大阪市・堺市に転出される方はこちらをご覧ください。
Excel版 [Excelファイル/36KB] PDF版 [PDFファイル/218KB]
(注)変更のお届けをする場合に記載いただく様式です。
Word版 [Wordファイル/36KB] PDF版 [PDFファイル/164KB]
(注)加入医療保険が業種別国民健康保険組合及び住所地特例により大阪府外の市町村国民健康に変更となった場合に記載いただく様式です。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
受診者氏名 | 氏名変更確認書類(住民票、国民健康保険証、運転免許証、戸籍抄本等) |
受診者住所 | 住所変更確認書類(住民票、国民健康保険証、運転免許証等) |
加入保険等 | 健康保険証(写)、(保険者へ適用区分照会のため)同意書及び必要書類、生活保護受給世帯を証明する書類、中国残留邦人を証明する書類 ※変更後の加入保険が国民健康保険組合は、患者と患者さんと同じ国保組合に加入している方全員の市町村民税課税証明書 ※変更後の加入保険が被用者保険で被保険者が市町村民税非課税の場合は、当該被保険者の市町村民税課税証明書 |
支給認定基準世帯員 | 支給認定基準世帯員確認書類(住民票、健康保険証(写)等) |
階層区分・自己負担上限額(※1)、指定難病の追加・変更、人工呼吸器・体外式補助人工心臓の装着、支給認定基準世帯員のうち、指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証の交付を受けている者の追加等、指定医療機関の追加・削除等(※2)、高額難病治療継続者(※3)の該当の変更がある場合は、変更の申請が必要です。
※1 階層区分・自己負担上限額の変更は、申請日の属する月の翌月からとなります。ただし、生活保護受給に係る変更は、受給の開始日又は廃止日まで遡及されます。
※2 指定医療機関の追加・削除等につきましては、次回の更新申請の際に追加・削除等を申請いただくことで差し支えありません。(お持ちの医療受給者証に記載のない医療機関であっても、当該医療機関が指定医療機関であれば、医療受給者証はお使いいただけます。)
※3 高額難病治療継続者(高額かつ長期)とは、月ごとの認定を受けた指定難病に係る医療費総額(10割分)が5万円を超える月が年間6回以上ある方です。ただし、認定を受ける前に要した医療費は対象となりません。(高額かつ長期への変更は申請日の属する月の翌月からとなります。)
高額難病治療継続者となった場合の自己負担上限月額は、こちらをご覧ください。⇒Word版 [Wordファイル/27KB] PDF版 [PDFファイル/119KB]
Excel版 [Excelファイル/35KB] PDF版 [PDFファイル/196KB]
(注)変更の申請の際に記載いただく様式です。
臨床調査個人票(新規)様式は厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(注)
・指定難病の追加や変更があった場合に必要となる様式です。
・都道府県が指定する難病指定医が作成する必要があります。
・主治医が難病指定医であるかは医療機関にお尋ねいただくか、大阪府知事が指定した指定の場合は、大阪府のホームページの難病指定医及び協力難病指定医の一覧でご確認いただけます。
Excel版 [Excelファイル/36KB] PDF版 [PDFファイル/253KB]
(注)
・人工呼吸器等装着者に変更する場合に必要となる様式です。
・都道府県が指定する指定医(難病指定医又は協力難病指定医)が作成する必要があります。
・主治医が指定医であるかは医療機関にお尋ねいただくか、大阪府知事が指定した指定の場合は、大阪府のホームページの難病指定医及び協力難病指定医の一覧でご確認いただけます。
Word版 [Wordファイル/24KB] PDF版 [PDFファイル/142KB]
(注)
・高額難病治療継続者(高額かつ長期)に該当する場合で、自己負担上限月額票の記載に不備や漏れがある場合に必要となる様式です。
・医療受給者証の公費負担者番号が54276019の方のみが制度の対象です。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
階層区分・自己負担上限額 | 階層区分確認書類(課税証明書、生活保護受給証明書、境界層該当証明書、障がい年金等の収入に係る証明書等) 支給認定基準世帯員確認書類(住民票、健康保険証(写)等) |
指定難病の追加変更 | 臨床調査個人票(新規)[所定様式] |
人工呼吸器・体外式補助人工心臓の装着 | 人工呼吸器等装着者添付書類[所定様式] |
支給認定基準世帯員のうち、指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証の交付を受けている者の追加等 | 医療受給者証の写し(申請中の場合は、申請書の写し)又は確認書 |
高額難病治療継続者(高額かつ長期)の該当 | 自己負担上限額管理票(写し)又は指定難病に係る医療費総額証明書 |
Excel版 [Excelファイル/26KB] PDF版 [PDFファイル/108KB]
(注)
受給者証を紛失等し、再交付を受ける場合に記載いただく様式です。
申請・届出のためにご用意いただいた「住民票」や「市町村民税課税証明書」はコピーをお取りいただくことをお勧めします。
手続き後に健康保険の変更などがあった場合は、一度提出したものであっても「住民票」や「市町村民税課税証明書」の添付が必要となることがあり、コピー対応が可能な場合もあります。そのような場合で、コピーを添付できない場合は原本の提出が必要となります。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
ここまで本文です。