令和5年分新型コロナウイルス助け合い基金への寄附における個人住民税及び所得税の控除について

更新日:2023年12月5日

令和5年分新型コロナウイルス助け合い基金への寄附における個人住民税及び所得税の控除について 

 新型コロナウイルス助け合い基金に対し、個人の方が寄附をされた場合は、個人住民税及び所得税の寄附控除を受けることができます。控除を受けるためには、原則寄附を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
 令和5年分の税控除の対象となる新型コロナウイルス助け合い基金への寄附及び控除の申請方法については下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。

令和5年分の税控除の対象となる新型コロナウイルス助け合い基金への寄附について

・令和5年分の税控除の対象は令和5年1月1日から令和5年12月31日までに行った寄附となります。
・寄附を行った日については、寄附申込方法ごとで異なりますので、ご注意ください。

◎寄附を行った日の考え方

寄附の申込方法

寄附を行った日 

1.郵送、ファックス、電子メールでの申込み大阪府から郵送された納入通知書により、金融機関で入金を行った日
2.電子申請による申込み大阪府から郵送された納入通知書により、金融機関で入金を行った日
3.クレジットカードによる申込みクレジットカードの決済が完了した日
4.ふるさと納税サイト「さとふる」による申込み

クレジットカード :決済が完了した日
ソフトバンクまとめて支払い :決済が完了した日
auかんたん決済 :決済が完了した日
ドコモ払い :決済が完了した日
Paypay:決裁が完了した日
コンビニ支払い :入金した日
Pay-easy(ペイジー)支払い :入金した日

 

控除の申請方法(確定申告を行う場合)

確定申告の際の添付書類である領収証書について

・ご自身で確定申告をされる場合、寄附したことを証する書類として領収証書の添付が必要となります。
・郵送、ファックス、電子メール、電子申請による申込みの場合は、大阪府から郵送する納入通知書に金融機関の領収印が押印がされたものが領収証書となります。
・クレジットカードによる申込み、ふるさと納税サイト「さとふる」による申込みの場合は、大阪府にて収納を確認した後、領収証書を発行しております。
 

控除の申請方法(ワンストップ特例の申請を行う場合)

ワンストップ特例について

・確定申告が不要な給与所得者等であって、寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先の地方公共団体に申請することにより、確定申告不要で寄附金税額控除を受けられる「ワンストップ特例制度」の適用を受けることができます。

ワンストップ特例の申請受付について

・ワンストップ特例制度の適用を受ける為には、「市町村民税 道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を必要書類を添えて大阪府健康医療部 新型コロナウイルス助け合い基金チームにご提出いただく必要があります。
・令和4年分の新型コロナウイルス助け合い基金への寄附に対するワンストップ特例申請の受付は
 令和6年1月10日(水曜日)に本府必着となっております。
お早目にご提出いただきますようお願い申し上げます。
・なお、期限内に提出いただいても書類に不備等があった場合、受理ができません。提出の際には書類不備等がないかご確認ください。
・また、申請を受理する際には、本府において寄附金が収納されていることを確認する必要があります。
 確認できない場合、申請を受理することができません。
 

問合せ・お申込み先

○大阪府健康医療部 新型コロナウイルス助け合い基金チーム

 住所:〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目1番22号 大阪府庁本館4階
 電話番号(代表):06-6941-0351(内線4678)
 ファクシミリ番号:06-4397-3256
 Eメールアドレス:tasukeaikikin@gbox.pref.osaka.lg.jp

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 支援企画グループ

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