大阪府新型コロナウイルス助け合い基金の第7次贈呈については、医療機関等からの支援金の申請の受付を終了いたしました。
「寄附を行った日」、「税控除の申請方法」、「ワンストップ特例制度」についてはこちらのページをご確認ください。 ➡ 令和4年分新型コロナウイルス助け合い基金への寄附における個人住民税及び所得税の控除について
新型コロナウイルス感染症は全世界において感染が拡大しています。大阪府においても、感染経路が不明の患者など、感染者の発生が続いています。
大阪府内の医療機関等においては、感染者や感染の疑いのある患者への医療や療養等にあたる医療従事者等が、昼夜を問わず、自分の感染リスクへの不安を抱えながら業務を行っています。
新型コロナウイルス助け合い基金は、こうした新型コロナウイルス感染症に関する医療及び療養に従事される皆さんを支援するための基金です。
<大阪府新型コロナウイルス助け合い基金設置目的(同基金条例)>
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、府の区域内において(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)新型コロナウイルス感染症に関する医療及び療養に係る役務に従事する者を支援するため、新型コロナウイルス助け合い基金(以下「基金」という。)を設置する。
当基金にご寄附いただきました皆様の感謝と応援の気持ちを、新型コロナウイルス感染症に関する医療や療養にご尽力いただいた医療従事者やホテル従業員等の皆様へお届けいたしました。
結果についてはこちらをクリック ⇒ 支援金の贈呈結果
寄附の受付は令和5年1月31日(火曜日)をもって終了いたしました。
府民の皆様をはじめ多くの個人・団体の皆様から多大なご寄附を賜り、誠にありがとうございました。
氏名公表に同意いただきました場合、ご芳名を以下のとおり、ホームページ上で掲載させていただきます。
なお、10万円以上の寄附者には、大阪府知事の感謝状を贈呈させていただきます。
(※感謝状に関してご希望がある場合は、ページ下部に記載しております問合せ先までご連絡ください。)
氏名公表ページ ⇒ 新型コロナウイルス助け合い基金へご寄附いただいたみなさま
寄附金については次の優遇措置を受けることができます。
( 参考 ⇒ ふるさと納税制度 )
◆個人の場合は、個人住民税及び所得税の寄附控除が受けられます。※府民の皆様も対象です。
詳細についてはこちら⇒令和4年分新型コロナウイルス助け合い基金への寄附における個人住民税及び所得税の控除について
◆相続税の申告期限までに、遺贈により地方公共団体等に寄附した財産については、相続税の対象としない特例があります。
◆法人の場合は、寄附金相当額が損金算入できます。
◆大阪府外に本社がある法人で寄附金額が10万円以上の場合、令和2年6月9日より「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」を
活用することができるようになりました。
( 参考 ⇒ 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税) )
◆お申込み件数:29,295件
お申込み金額:4,682,374,530円
◆収納済み件数:28,613件
収納済み金額:4,572,185,625円
<寄附申込者のみなさまへ>
府民の皆様をはじめ多くの個人・団体の皆様から多大なご寄附を賜り、誠にありがとうございました。
○大阪府健康医療部 新型コロナウイルス助け合い基金チーム
住所:〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目1番22号 大阪府庁本館4階
電話番号(代表):06-6941-0351(内線4678、4666)
ファクシミリ番号:06-4397-3259
Eメールアドレス:tasukeaikikin@gbox.pref.osaka.lg.jp
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 支援企画グループ
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