環境計量証明検査手数料

更新日:2012年7月26日

手数料   環境計量証明検査関係

大阪府商工行政事務手数料条例第7条第12項で定められている手数料は次の通りです。 

種類

手数料

加算額
化学発光式窒素酸化物濃度計105,700円
四以上の表示機構を有するものにあっては、三を超える表示機構の数に22,100円を乗じて得た額です。


二以上の検出部を有する非分散型赤外線式濃度計にあっては、一を超える検出部の数にこの表に掲げる金額の二分の一に相当する額を乗じて得た額です。
紫外線式濃度計二酸化硫黄用92,700円
窒素酸化物用103,700円
二酸化硫黄及び窒素酸化物用135,800円
非分散型赤外線式濃度計二酸化硫黄用98,200円
窒素酸化物用113,500円
一酸化炭素用99,100円
ジルコニア式酸素濃度計93,100円 
磁気式酸素濃度計93,100円
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計123,500円
ガラス電極式水素イオン濃度指示計26,100円
騒音計使用最大周波数が8000ヘルツ以下のもの22,700円
使用最大周波数が8000ヘルツを超えるもの37,300円
振動レベル計32,400円

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 検査課

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