計量証明検査

更新日:2014年8月6日

 計量証明の事業に使用されている特定計量器については、計量法第116条の規定により計量器の正確性を維持する為、それぞれ一定の期間ごとに大阪府等の検査機関が実施する計量証明検査の受検が義務付けられています。
 計量証明検査の合格条件は、検定証印があること、性能が技術上の基準に適合すること、器差が使用公差を超えないことであり、合格すると計量証明検査済証プレートに証印及び検査年月を刻印し、合格シールを貼付します。
 また、計量証明検査に代わり計量士が検査を実施し、その旨を届け出た特定計量器については、定期検査を免除されることになってます。
 また、新しく購入したはかり等で検定を実施した翌月1日から、一定の期間(計量証明検査免除期間表参照)は計量証明検査が免除されます。

※平成16年4月1日から指定計量証明検査機関である「一般社団法人大阪府計量協会」が、質量計の計量証明検査を実施しています。

 

一般計量証明検査

計量証明検査で特定計量器のうち、質量計、皮革面積計の検査を「一般計量証明検査」と呼んでいます。

検査期間質量計2年
皮革面積計1年
受付窓口

検査課Tel:072−872−7877
(但し、質量計については一般社団法人大阪府計量協会

環境計量証明検査

計量証明検査で特定計量器のうち、騒音計、振動レベル計、濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く)の検査を「環境計量証明検査」と呼んでいます。

検査期間騒音計3年
振動レベル計3年
濃度計3年
受付窓口検査課    Tel:072−872−7877

計量証明検査免除期間 

計量証明検査免除期間表

特定計量器の種類性能及び機構検査免除期間
質量計検出部が電気式で次のもの
1.電気抵抗線式で懸垂式
2.電気抵抗線式でひょう量が3トン以下
3.電気抵抗線式でひょう量が150kg以下
1年
※該当する地域の定期検査、実施時期により免除期間が異なる場合があります。
ばね式指示はかりで懸垂式
ばね式指示はかりでひょう量が500kg以下
台手動はかりでひょう量が3トン以下
検出部が電気式ではなく、上記以外のはかりでひょう量が150kg以下
それ以外のはかり1年
皮革面積計6か月
騒音計6か月
振動レベル計6か月
濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)6か月

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 検査課

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