脊損者のための社会サービス(施策等)

更新日:2021年3月4日

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脊損者のための社会サービス(施策等)     脊損ケア手帳(平成19年3月31日発行)51ページ

制度の概要

脊髄損傷者に関する社会福祉制度の体系
基本的には身体障害者福祉法によって障害者施策が用意されています。
障害者の地域生活を支援・促進し、社会参加機会の確保と就労支援を目指す事業については、障害者自立支援法によって実施されています。
施策体系と事業の関係は、施策が全体の枠組みで、事業はその具体的方策です。特に障害者自立支援法は、障害者の生活支援事業に限定したものなので項目の整理が異なり、これまでの施設施策と在宅生活施策が統合されて一体的に事業運営されています。また、市町村事業(個別給付等)と都道府県事業(調整等)が分離されています。
具体的な施策と事業は、市町村で取り扱い方や内容が異なります。また、寡婦、児童とその保護者、高齢障害者については、別途それぞれの施策が用意されています。詳細については58ページの地元市町村福祉事務所に相談してください。また、市町村版の福祉の手引き等を参照してください。
尚、65歳以上の方は介護保険が優先適用されます。ただし、65歳以後に脊損者になられた場合は原則として介護保険のみが適用されます。
  • 事業は、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえて個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、地元利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
  • 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
  • 上記三種類(「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」)の施策は別個に申請手続きを行いますが、入所施設のサービスについては、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居宅支援事業)に分けてサービス提供されるので、組み合わせを選択します。
  • 施設利用サービスには、期限のあるものとないものとがありますが、有期限であっても必要に応じて支給決定の更新(延長)が可能です。
  • 障害者施策の詳細は、大阪府「福祉の手引き」や、市町村版の手引き(市町村区福祉事務所)で確認してください。
  • なお、この説明は平成19年3月現在のものです。障害者自立支援法に基づく関係施策及び事業は、平成18年10月に完全実施後、概ね5年程度の時間をかけてさらに整備を進める予定になっているために、今後も整理統合や名称の変更、手直し等が行われる可能性があります。
  • ほぼすべての福祉制度は申請主義です。制度が適用される当事者が自ら申請手続きを行い(代理も可)、受理されてはじめて制度の対象者として利用できるようになります。ご注意ください。
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このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ

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