トップページ【Apec環境技術交流バーチャルセンター大阪府環境技術情報】へ戻る
年 | 制定・施行・策定 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967年【昭和42年】 | 公害対策基本法の施行 | ・ 「人の健康を保護し、生活環境を保全するために維持されることが望ましい環境上の基準」として環境基準の設定 ・ 総合的な対策を具体化する方法としての公害防止計画の策定などが規定されるとともに、同法の規定、趣旨を受けて「大気汚染防止法」や「騒音規制法」の制定等関連する法制度の設備が図られました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971年【昭和46年】 | 公害防止条例の制定 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973年【昭和48年】 | 「Big Plan」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年【昭和57年】 | 「STEP 21」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年【昭和59年】 | 環境影響評価要綱の制定 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年【平成3年】 | 「New STEP 21」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993年【平成5年】 | 環境基本法の施行 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994年【平成6年】 | 環境基本条例の制定 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994年【平成6年】 | 生活環境の保全等に関する |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996年【平成8年】 | 環境総合計画の策定 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年【平成9年】 | 環境影響評価法及び |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このような状況の中、大阪府では硫黄酸化物に係る環境基準の早期達成のため、昭和44年からブルースカイ計画と呼ばれる独自の行政指導を実施し、大規模工場、大阪市内のビル密集地帯の事業場などに対し燃料中の硫黄分の削減などを指導しました。
燃料・原料使用量及び硫黄酸化物排出量の推移
大気汚染防止法における規制措置等一覧
|
硫黄酸化物に係るK値一覧
硫黄酸化物に係る総量規制
対象工場・施設 | 規制の内容 | ||||||||
|
|
窒素酸化物に係る総量規制地域
対象工場・施設 | 規制の内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場等に設置されている窒素酸化物に係る | 以下の総量規制基準式で算定される排出量により、工場等毎の排出量を規制
|
大阪府・大阪市域内の自動車保有台数の推移
注1 大阪府には、大阪市域内を含む。(近畿運輸局・大阪市調)
注2 本図の数値は、附属資料1−3参照
幹線道路における自動車の年間走行量の推移
特定自動車排出基準
車両総重量区分 | 排出基準 | |
使用過程車 | 新車 | |
から1.7t | 昭和63年規制ガソリン車並 | ← |
1.7から2.5t | 平成元年規制ガソリン車並 | ← |
2.5から5t | 平成元年規制副室式車並 | 平成6年規制副室式車並 |
5tから | 平成元年規制直噴式車並 | 平成6年規制直噴式車並 |
自動車NOx法 特定地域(大阪府)
自動車排出窒素酸化物総量削減計画の概要
目標 |
|
達成の期間 |
土壌を用いた大気浄化システム概念図
大阪湾は、外洋との水の交換の悪い閉鎖性水域であるとともに、後背地に京阪神の大都市圏を控えており、大量の生活排水や産業排水が流入するため、水質汚濁が進行しやすい海域です。
昭和30年代には大阪湾でも水質汚濁が進行し、赤潮が頻繁に発生していました。また、河川においても流域からの産業排水等によりBod等の水質汚濁が進んでいました。
その後、水質汚濁防止法や大阪府公害防止条例の施行にあたり、府域の全工場の排水口を点検、夜間パトロールも行って工場・事業場に対する排水規制を徹底しました。
昭和48年には初めての環境管理計画である「Big Plan」を策定し、汚染物質の排出総量は自然の浄化能力の限度までに抑えるべきであるとの「環境容量」の概念を日本で初めて行政計画に導入しました。水質汚濁に関しても河川のBodや海域のCod、総窒素及び総リンについて環境容量を設定しました。
さらに、下水道の普及等により汚濁物質の流入量は減少し、特に河川ではBodはかなりの改善が見られる状況です。一方、大阪湾のCodについては、幾分の改善が見られる程度にとどまっています。
現在では、大阪湾に流入する汚濁物質のうち、生活排水の占める割合が大きくなっており生活排水対策が重要な課題となっています。
また、農村においては、農村集落排水施設の整備など各地域の状況に応じた施設の整備を推進しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道などの整備がされていない地域においては、し尿のみを処理する単独処理浄化槽が普及していますが、近年の水質汚濁の原因の大半を生活排水が占めるようになったことから、家庭からの生活排水をすべて処理できる合併処理浄化槽の普及促進を図っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(対策の内容) 産業系と生活系の負荷割合と下水道普及率の推移
Cod負荷量の推移 大阪湾におけるCod濃度分布の経年変化
昭和53から55年度の平均(mg/l) 昭和58から60年度の平均(mg/l)
昭和62から平成元年度の平均(mg/l) 平成4から平成6年度の平均(mg/l) 燐及び窒素発生負荷量の推移
5.分野別に見た対策 <騒音・振動対策>騒音規制法の施行騒音規制法は、工場・事業場における事業活動に伴う騒音並びに建設工事に伴 う騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定める こと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、 昭和43年(1968年)に施行されました。
騒音に係る環境基準の設定昭和46年(1971年)に当時の公害対策基本法に基づいて、騒音に係る環境上の 条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで、維持されるこ とが望ましい基準として、騒音に係る環境基準が定められました。
地域の類型 ただし、道路に面する地域については、環境基準は次の表のとおり定められて います。
また、航空機騒音に係る環境基準、新幹線鉄道騒音に係る環境基準が定められ ています。さらに指針としては、小規模飛行場環境保全暫定指針、在来鉄道の新 設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針が定められています。 振動規制法の施行振動規制法は、工場・事業場における事業活動並びに建設工事に伴う振動につ いて必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定める こと等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資すること目的として、 昭和51年(1976年)に施行されました。 1.工場・事業場における事業活動に伴う振動に対する規制
2.建設工事に伴う振動に対する規制 |
大阪府における環境行政組織の変遷
大阪府では、次世代を担う若年層の環境教育の推進を図ることを目的に、環境教育用歴史映像を制作しました。
本映像は大阪で発生した公害の歴史を理解し、未来のためにできることは何かを考えていただくためのものです。
このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 戦略企画グループ
ここまで本文です。