大阪府では、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)により、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある物質を有害物質として定め、これらを大気中に排出する施設に対して排出規制を行っています。
平成25年10月に水銀に関する水俣条約が採択されたことを受け、平成27年6月に大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)(外部サイト)が改正され、水銀を大気中に排出する施設に対して排出規制を行うこととなり、平成30年4月1日に施行されることとなりました。
このため、大阪府環境審議会水銀の大気排出規制検討部会では、同条例に基づく水銀の大気排出規制のあり方についての諮問に基づき、専門的な見地から、同法の改正趣旨や排出実態等を踏まえた審議を行い、「大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく水銀の大気排出規制のあり方について(案)」を作成し、府民の皆様からご意見等を募集しましたので、その結果を以下のとおりお知らせします。
平成29年9月29日(金曜日)から平成29年10月30日(月曜日)まで
「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、インターネット(電子申請)、郵便、ファクシミリのいずれかにより、ご意見等を募集しました。
ご意見等はありませんでした。
大阪府環境審議会水銀の大気排出規制検討部会事務局
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
電話 06-6210-9577(ダイヤルイン)
ファクシミリ 06-6210-9575
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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