水質総量規制基準(第7次)

更新日:2012年5月25日

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「防止法」という。)第4条の5第1項及び第2項の規定により、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準を次のように定める。
 平成19年大阪府告示第1153号(水質汚濁防止法に基づく化学的酸素要求量等に係る総量規制基準。以下「平成19年告示」という。)は、平成24年4月30日限り廃止する。

  平成24年2月29日

大阪府知事 松井 一郎  

1 適用地域

 この基準は、化学的酸素要求量については瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。)第5条第1項に規定する区域のうち大阪府の区域に、窒素含有量及びりん含有量については水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第2第3号のロに掲げる区域に適用する。

2 適用する工場又は事業場

 この基準は、防止法第2条第6項に規定する特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が50立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)に適用する。

3 総量規制基準

(1) 化学的酸素要求量について

 化学的酸素要求量に係る総量規制基準は、次の表の第2欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の第3欄に定めるとおりとする。

第1欄第2欄第3欄

昭和55年7月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に申請又は届出(特別措置法第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出をいう。以下同じ。)がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

=C・Q×10−3

昭和55年7月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で同日以後申請又は届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項から22の項までに掲げるものを除く。)

=(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10−3

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第327号。以下「昭和56年改正政令」という。)の施行により昭和57年7月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「56年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

56年既設事業場のうち、同日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に申請又は届出がされたものを除く。)

=(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10−3

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第157号。以下「昭和57年改正政令」という。)の施行により昭和58年1月1日前に新たに指定地域内事業場となった事業場(昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった事業場のうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「57年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

57年既設事業場のうち、同日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に申請又は届出がされたものを除く。)

=(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10−3

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第252号。以下「昭和63年改正政令」という。)の施行により平成元年4月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に申請又は届出がされたものを含む。以下「63年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

63年既設事業場のうち、同日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に申請又は届出がされたものを除く。)

=(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10−3

水質汚濁防止法施行令等の一部を改正する政令(平成2年政令第266号。以下「平成2年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「2年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

10

2年既設事業場のうち、平成3年4月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成2年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

=(CCj・QCj+CCi・QCi+CCo・QCo)×10−3

11

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第240号。以下「平成3年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「3年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

12

3年既設事業場のうち、平成3年10月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成3年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10−3

13

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。以下「平成9年廃掃法改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「9年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

14

9年既設事業場のうち、平成9年12月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成9年廃掃法改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10−3

15

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第173号。以下「平成10年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「10年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

16

10年既設事業場のうち、平成10年6月17日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成10年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10−3

17

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第412号。以下「平成11年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「11年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

18

11年既設事業場のうち、平成12年3月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成11年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10−3

19

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第201号。以下「平成13年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「13年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

20

13年既設事業場のうち、平成13年7月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成13年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10−3

21

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第147号。以下「平成24年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(以下「24年既設事業場」という。)。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

22

24年既設事業場のうち、平成24年5月25日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

=(CCj・QCj+CCo・QCo)×10−3


備考
 この表に掲げる式において、L、C、CCj、CCi、CCo、Q、QCj、QCi及びQCoは、それぞれ次の値を表すものとする。

C    

 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

 別表第1第3欄(1)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cj

 別表第1第3欄(3)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Ci

 別表第1第3欄(2)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

Co

 Cと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)

 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Cj

 平成3年7月1日(12の項にあっては平成3年10月1日、14の項にあっては平成9年12月1日、16の項にあっては平成10年6月17日、18の項にあっては平成12年3月1日、20の項にあっては平成13年7月1日、22の項にあっては平成24年5月25日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)

Ci 

 昭和55年7月1日(4の項にあっては昭和57年7月1日、6の項にあっては昭和58年1月1日、8の項にあっては昭和63年10月1日、10の項にあっては平成3年4月1日)から平成3年6月30日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同期間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量(QCjを除く。))(単位 1日につき立方メートル)

Co 

 特定排出水の量(QCj及びQCi(12の項、14の項、16の項、18の項、20の項及び22の項にあっては、QCj)を除く。)(単位 1日につき立方メートル)
  ただし、平成26年3月31日までの間は、C、CCi、CCo及びCCj・QCjの値については、次に定めるところによる。

、CCi又はCCo 

 廃止前の平成19年告示に定めるC、CCi又はCCo

Cj・QCj 

 平成24年5月1日の前日までの間に増加する特定排出水の量に廃止前の平成19年告示に定めるCCjの値を乗じて得た値及び同日以後に増加する特定排出水の量にこの告示に定めるCCjの値を乗じて得た値の合計値

(2) 窒素含有量について

 窒素含有量に係る総量規制基準は、次の表の第2欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の第3欄に定めるとおりとする。

第1欄

第2欄

第3欄

平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

=C・Q×10−3

平成14年10月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で同日以後申請又は届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。以下同じ。)及び同日以後特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項及び4の項に掲げるものを除く。)

=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10−3

24年既設事業場。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

24年既設事業場のうち、平成24年5月25日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10−3


備考
  この表に掲げる式において、L、C、Cni、Cno、Q、Qni及びQnoは、それぞれ次の値を表すものとする。

 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

 別表第2第3欄(1)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

ni

 別表第2第3欄(2)に掲げる窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

no

 Cと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)

 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
ni 平成14年10月1日(4の項にあっては平成24年5月25日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)

no

 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 1日につき立方メートル)
  ただし、平成26年3月31日までの間は、C、Cno及びCni・Qniの値については、次に定めるところによる。

、Cno

 廃止前の平成19年告示に定めるC、C
ni・Qni  平成24年5月1日の前日までの間に増加する特定排出水の量に廃止前の平成19年告示に定めるCniの値を乗じて得た値及び同日以後に増加する特定排出水の量にこの告示に定めるCniの値を乗じて得た値の合計値


(3) りん含有量について

 りん含有量に係る総量規制基準は、次の表の第2欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の第3欄に定めるとおりとする。

第1欄

第2欄

第3欄

平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

=C・Q×10−3

平成14年10月1日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場及び同日以後特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項及び4の項に掲げるものを除く。)

=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10−3

24年既設事業場。ただし、次項に掲げるものを除く。

=C・Q×10−3

24年既設事業場のうち、平成24年5月25日以後申請又は届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等に変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10−3


備考
  この表に掲げる式において、L、C、Cpi、Cpo、Q、Qpi及びQpoは、それぞれ次の値を表すものとする。

 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

 別表第3第3欄(1)に掲げるりん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

pi

 別表第3第3欄(2)に掲げるりん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

po

 Cと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)

 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

pi

 平成14年10月1日(4の項にあっては平成24年5月25日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)

po

 特定排出水の量(Qpiを除く。)(単位 1日につき立方メートル)
  ただし、平成26年3月31日までの間は、C、Cpo及びCpi・Qpiの値については、次に定めるところによる。

、Cpo 

 廃止前の平成19年告示に定めるC、C
pi・Qpi  平成24年5月1日の前日までの間に増加する特定排出水の量に廃止前の平成19年告示に定めるCpiの値を乗じて得た値及び同日以後に増加する特定排出水の量にこの告示に定めるCpiの値を乗じて得た値の合計値

4 施行期日

 平成24年5月1日から施行する。

5 平成24年改正政令の施行に伴う経過措置

 3(1)の表21の項、3(2)の表3の項及び3(3)の表3の項に掲げる工場又は事業場については、平成24年11月24日まで総量規制基準を適用しない。

 

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ

ここまで本文です。