室内空気中化学物質の測定方法

更新日:2010年9月30日

 室内空気中の化学物質の測定を行うためには、施設の種類や使用形態、使用方法等を考慮した上で、測定場所、測定時間、測定機器等適切な手法を検討する必要があります。
 厚生労働省では、平成13年7月(平成14年2月改正)に「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法等について」通知で示しています。
 また、学校については、文部科学省スポーツ・青少年局長通知により「学校環境衛生の基準」の改正が通知され、検査方法について厚生労働省が示す標準的方法によることとされています。なお、この基準は「学校環境衛生基準」(平成21年4月1日文部科学省告示)として施行されました。

<測定する位置>

測定する位置 通常の測定位置(空気を採取する位置)は居室の中央付近で床からおおむね1.2mから1.5mの高さとします。子どものいる居室、保育所、幼稚園・学校等では、子どもの生活空間を目安に空気の採取位置を検討します。
 大阪府が平成16年度に実施した子どもが利用する施設の実態調査においても室内化学物質濃度は、床面に近い部分の測定値が高く検出されています。

<測定の方法>

 厚生労働省は、室内空気中化学物質の室内濃度指針値を判定するため、その標準的方法を、「室内空気中化学物質の測定マニュアル」に示しています。
 このマニュアルでは、新築住宅における採取法と居住住宅における採取法の方法を区分しています。
 厚生労働省では、アクティブ法やパッシブ法の標準的な方法のほか、取り扱いが容易で、その場で測定結果が得られる測定方法について、機器を指定しています。
 簡易測定法は、測定結果がすぐにわかるというメリットがある反面、機器によっては精度上の問題があること等により安定した測定値を得ることが難しいため、その特性をよく理解した上で使用することが大切です。
簡易測定画像です。簡易測定

パッシブ法(パッシブサンプラー) パッシブサンプラー 室内で吊して24時間放置 吊るして放置

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健康医療部 生活衛生室環境衛生課 総務・企画グループ

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