抗菌製品

更新日:2022年12月14日

(1)「抗菌」とは

  製品における細菌の増殖を抑制することと経済産業省の抗菌加工製品のガイドラインでは定義されています。抗菌効果を示す薬剤等を抗菌剤といい、 銀、銅、酸化チタン等のような無機系のものと、第4級アンモニウム塩のような有機系と、ヒバ油等のような天然系の3つに分類することができます。

(2)抗菌製品の推移

 抗菌と表示がされているものは、O157が集団発生した平成8年度以降、下着、電気製品、トイレ・風呂製品、台所用品、文具用品まであらゆる分野で急激に増えました。 商品によっては表示がされているものの効果がなかったり、表示義務がないため抗菌剤の種類が表示されていないものも多くあります。 独立行政法人大阪健康安全基盤研究所と大阪府が協力して過去9年間で調査した商品の内、薬剤名が明らかになったのは35%でした。

(3)抗菌製品の自主基準


  平成8年以後急激に増えた抗菌製品に対し、「抗菌加工が不必要な製品や、抗菌効果がないものがある」とした国民生活センターの声を受けて経済産業省では、 平成11年度に、抗菌加工製品のガイドラインを出すなど業界指導を行ってきました。 それを受け、プラスチック製品等の関係業界は、平成11年度に抗菌製品技術協議会を発足させ、昭和58年に発足していた繊維業界の「繊維製品新機能評価協議会(旧繊維製品衛生加工協議会)」と とともに自主基準を設け、使用薬剤等の表示も公開する方向で進んでいます。

プラスチック製品には、「抗菌製品技術協議会」という自主基準を設けている団体があります。
繊維製品には、「繊維製品新機能評価協議会」という自主基準を設けている団体があります。

(4)Msds安全性データシート


 製造者は、抗菌製品に限らず、製品に含有される化学物質の健康影響を把握する義務があります。 そのため、たいていの業者は毒性データ等のMsds(安全性情報)
を取り交わしています。
 しかし、Msdsは一般消費者への開示義務もありませんし、自主規制団体に加盟していない業者もあります。
人によってどの化学物質にアレルギーを持つかは様々であるため、抗菌製品を含め商品を使用する際は、表示事項をよく読み、 成分表示が不明な製品については使用薬剤等を各会社に問い合わせることも必要です。

 

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ

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