浄化槽の管理者(所有者等)には、次のことが浄化槽法で義務付けられています。
★保守点検を行うこと (法第10条)
浄化槽のいろいろな装置が正しく動いているかを点検し、
装置や機械の調整・修理・汚泥の状況の確認、汚泥の引き
抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補給を行ってください。
大阪府では、浄化槽維持管理指導要領において、浄化槽
の大きさ、処理方式によって必要な保守点検の回数を定め
ています。
大阪府に登録された浄化槽保守点検業者に委託してくだ
さい。
★清掃を行うこと (法第10条)
浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が
不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
そこで、汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗
浄したり掃除したりすることが必要です。
年1回以上(全ばっ気方式については2回以上)の実施
が義務付けられています。
市町村の許可業者に委託してください。
★定期検査を受けること (法第7条、11条)
浄化槽が適正に維持管理され、本来機能が充分に発揮されているかどうかを調べる検査です。
毎年1回の実施が義務付けられています。
定期検査の申し込みは、大阪府知事の指定検査機関に依
頼してください。
一般社団法人 大阪府環境水質指導協会
Tel 072−257−3531
ホームページアドレス
http://www009.upp.so-net.ne.jp/suishitsu/
★記録を保存すること
保守点検及び清掃の記録は、3年間保管する義務があります。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ
ここまで本文です。