大阪府飲料水健康危機管理実施要領

更新日:2023年3月9日

1 目的

  飲料水を原因とする健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理を適正に進めるため、必要な事項について定める。

 2 対象となる飲料水

 (1) 水道法及び大阪府特設水道条例に基づく水道により供給される水道水。

 (2) 水道事業から供給される水のみを水源とする水道のうち、水道法に該当しない小規模貯水槽水道により供給される水道水。

 (3) 個人等が井戸等から汲み上げて飲用する水。

3 情報の収集と連絡

  飲料水の危機管理に必要な情報の収集と連絡については、以下のとおりとする。

 (1) 市町村水道事業者は、その供給する水道水により健康等への影響があると認められる場合は、直ちに環境衛生課に連絡する。

   (2) 町村域(専用水道の布設工事の設計の確認、簡易専用水道の給水停止命令等の知事権限の移譲を受けている町村(以下「権限移譲町村」という。)を除く)における専用水道、特設水道の設置者は、その供給する水道水により健康等への影響があると認められる場合は、直ちに環境衛生課に連絡する。

 (3)権限移譲町村を除く町村域における簡易専用水道、すべての町村域における小規模貯水槽水道及び飲用井戸等の設置者は、その供給する水道水及び井戸水等により健康等への影響があると認められる場合は、直ちに所管府保健所に連絡する。

   (4) 府保健所は、所管管内における簡易専用水道、小規模貯水槽水道及び飲用井戸等の利用により健康等への影響があると認められる場合は、直ちに環境衛生課に連絡する。

   (5) 市(保健所設置市を除く)の水道行政担当部局は、所管する専用水道、簡易専用水道、特設水道、小規模貯水槽水道及び飲用井戸等の利用により健康等への影響があると認められる場合は、直ちに環境衛生課に連絡する。

 (6) 権限移譲町村の水道行政担当部局は、所管する専用水道、簡易専用水道、特設水道の利用により健康等への影響があると認められる場合は、直ちに環境衛生課に連絡する。

 (7) 環境衛生課は、関係課及び関係機関等における感染症等の情報の収集に努める。

 (8) 環境衛生課は、市町村水道事業者、府保健所、市(保健所設置市を除く)の水道行政担当部局及び権限移譲町村の水道行政担当部局から得た情報において、健康被害の未然防止、拡大の防止等の観点から、関係部局による連携した対応が必要なものについては、直ちに保健医療室医療対策課感染症グループに連絡するとともに、厚生労働省健康局水道課あて厚生省「飲料水健康危機管理実施要領」(平成9年4月10日付衛水第162号)に基づき連絡する。

 (9) 環境衛生課及び府保健所は、飲料水に起因する感染症等により健康被害が発生している又は発生するおそれがあると認めた場合、迅速に情報の収集を行うとともに、必要に応じて施設へ立ち入る等により正確な状況を把握する。なお、この場合、必要に応じて地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所(以下、「大阪健康安全基盤研究所」という。)の協力を得るものとする。

   (10) 環境衛生課は、市町村水道事業者等が実施した発生源等の原因の調査や講じた措置について継続して情報を収集するとともに、調査の結果が判明した場合や講じる措置に変更があった場合には、市町村水道事業者等に対し遅滞なく連絡するよう指示する。

 (11) 環境衛生課は入手した情報を以下の内容について整理し、的確な情報の把握と関係課等への連絡を行う。

    ア 水質等に異常が生じた飲料水の種類(市町村水道、専用水道、簡易専用水道、特設水道、小規模貯水槽水道、飲用井戸等)、
      発生日時及び発生場所(水道名、施設名)

   イ 健康被害の発生状況(症状、人数、地域)

   ウ 水道施設においては、給水停止の状況、緊急応援給水の必要の有無

   エ 健康被害の拡大防止についての関係者への周知の状況

   オ 自己水を水源とする水道においては、原水、浄水の水質異常の状況、浄水処理の状況

   カ 健康被害の原因と推定される物質や微生物等、原因物質の排出源(工場事業場等)

   キ その他

4 対策の実施

  環境衛生課及び府保健所は、入手した情報に基づき関係課及び関係機関等と連携し、迅速かつ適切な対策を講じる。

  (1) 給水の停止等

   環境衛生課は、健康被害の未然防止、拡大の防止等において必要があると認める場合は、市町村水道事業者及びその他水道施設の設置者に対して判断の基準を明確にして給水の停止を助言・指導する。

  (2) 飲用井戸等の利用制限等

    環境衛生課及び府保健所は、健康被害の未然防止、拡大の防止等において必要があると認める場合、飲用井戸等の設置者に対して水道水の利用あるいは煮沸後の利用を指導する。

  (3) 応援給水等

    環境衛生課は、給水の停止等による影響を回避するため、必要に応じて水道用水供給事業者及び隣接水道事業者等に対して、供給水量の増量や緊急応援給水を要請する。

  (4) 改善の指示等

    環境衛生課並びに府保健所は、市町村水道事業及びその他水道施設における水道施設の構造又は管理を緊急に改善することにより、水道水に係る健康被害を回避することができると認めるときは、当該水道施設に関し、実地に客観的な調査を行い必要な改善について指示若しくは助言・指導する。

 (5) 府民への情報の周知等

    環境衛生課は、飲料水による健康被害の未然防止、拡大の防止等において必要があると認められる場合、府保健所、市町村水道事業者、関係機関等と連携して、速やかに府民に正確な情報の周知を図る。

 (6) 発生源対策等

   ア 環境衛生課は、府保健所、大阪健康安全基盤研究所、関係課及び関係機関等との連絡を密にして、発生源の調査を行うとともに、調査結果にもとづき必要な場合にあっては発生源対策を所管課等に要請する。

   イ 環境衛生課は、厚生労働省及び大阪健康安全基盤研究所と連携して、感染症等に係る情報の的確な把握に努めるとともに対策の検討を行い、当該市町村水道事業者及びその他水道施設の設置者を支援する。

 (7) 2次感染等の防止等

    環境衛生課及び府保健所は、周辺地域等における感染症等の発生の状況に応じて、飲料水による2次感染等の防止のため以下の対策を行う。

   ア 環境衛生課及び府保健所は、市町村水道事業者、その他水道施設の設置者に、必要な情報を提供するとともに、水源の変更、浄水管理の徹底、給水末端における残留塩素濃度0.2mg/Lの確保の措置、及び従事者の健康管理の強化など必要な措置を指導する。

    イ 府保健所は、貯水槽水道における給水末端の残留塩素の確保について、市町村水道事業者の協力を得ながら、必要に応じて施設の立ち入り指導や文書による啓発を行うとともに、残留塩素測定を実施する。
     また、必要に応じて、市町村水道事業者の協力を得て、緊急応急給水により安全な飲料水を確保するものとする。

   ウ 府保健所は、飲用井戸等について、施設の立ち入りや文書により、水質検査の実施と水道水の利用、さらにやむを得ず飲用する場合は煮沸後の利用等ついて啓発指導を行う。

5 水道行政担当部局等との連携

 環境衛生課及び府保健所は、市(保健所設置市を除く)の水道行政担当部局が所管する専用水道、簡易専用水道、特設水道、小規模貯水槽水道及び飲用井戸等の各施設への立入及び情報の収集並びに給水停止等の対策等を実施する際、市からの要請に応じ技術的な助言を行う。また、権限移譲町村の担当部局が所管する専用水道、簡易専用水道及び特設水道の各施設への立入及び情報の収集並びに給水停止等の対策等を実施する際、必要に応じ技術的な助言を行う。

 

6 その他

   飲料水を原因とする健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理においては、本要領に定める内容のほか、必要に応じて国、関係課等と協議し、迅速かつ適切な対応を進めるものとする。

  

   附則

     この要領は、平成10年1月19日から施行する。 

    この要領は、平成13年11月9日から施行する。 

    この要領は、平成14年4月1日から施行する。

    この要領は、平成21年9月13日から施行する。

    この要領は、平成24年4月18日から施行する。

    この要領は、平成25年4月1日から施行する。

    この要領は、平成29年4月1日から施行する。

    この要領は、令和2年4月1日から施行する。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ

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