簡易専用水道管理運営指導要綱

更新日:2013年4月11日

1 趣  旨

 この要綱は、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、簡易専用水道設置者等が行うべき必要な事項を定めるものとする。

 

2 簡易専用水道設置者等

 この要綱において「簡易専用水道設置者等」とは、簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)又は設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者をいう。

 

3 届  出

(1) 簡易専用水道設置者等は、当該簡易専用水道を使用して給水を開始したときは、簡易専用水道給水開始届により所轄保健所長に届出なければならない。

(2) 簡易専用水道設置者等は、前号の届出の内容に変更があったとき、又は当該簡易専用水道の休廃止により簡易専用水道に該当しなくなったときは、所轄保健所長に届出なければならない。

 

4 帳簿書類の備え付け

(1) 簡易専用水道設置者等は、次に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない。

 (イ) 規則第56条に規定する定期検査に関する帳簿書類

 (ロ) 簡易専用水道の設置の配置及び系統を明らかにした図面

 (ハ) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図

 (ニ) 水槽の清掃の記録

 (ホ)その他管理についての記録

(2) 前号(イ)、(ニ)及び(ホ)の帳簿書類は、3年間保存しなければならない。

 

5 報  告

 簡易専用水道設置者等は、次に該当するときは、その旨を所轄保健所長に報告しなければならない。

 (イ) 規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき

 (ロ) 規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき

 (ハ) 給水の水質に関する事故が発生したとき

 

 

 付  則   この要領は、昭和53年7月24日から施行する。 

 付  則   この要領は、平成10年4月1日から施行する。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ

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