大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領

更新日:2023年3月9日

1 目的

 この要領は、府内町村に設置されている飲用水を供給する井戸等の給水施設の衛生確保を図るため、井戸等の設置者及び管理者(以下「設置者等」という。)並びに利用者に対する適正な管理に関する指導、啓発及び水質汚染時の措置等について必要な事項を定めるものとする。

 2 実施主体

 この要領に基づく指導は、健康医療部環境衛生課(以下、「環境衛生課」という。)及び保健所(大阪府が設置する保健所をいう。以下同じ。)が府内町村及び府関係機関の協力を得て実施するものとする。

 

3 対象施設

 この要領において対象とする施設は、府内町村域に設置される飲用水を供給する井戸等の給水施設(ただし、水道法、建築物の衛生的環境の確保に関する法律及び大阪府特設水道条例の適用を受ける施設は、除く。)であって、地下水、表流水及び湧水を水源とする施設(以下「飲用井戸等」という。)をいう。

 

4 管理基準

 設置者等は次に掲げる基準に従い、自ら適正な管理に努めなければならない。

(1)清潔の保持

 ア 飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が入らないように適切な措置を講じること。

 イ 飲用井戸等(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)及びその周辺の点検を定期的に行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること。

 ウ 飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮すること。

(2)水質検査の実施

 ア 使用開始前の検査

  設置者等は、飲用井戸等の使用を開始する前に、水道法第4条の規定に基づく、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)について検査を行い、これに適合することを確認すること。

  ただし、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム及び ホルムアルデヒドについては、当該飲用井戸等の周辺の地下水等よりこれらの物質が検出されていない場合及び消毒を行っていない場合、並びに (4S,4aS,8aR)−オクタヒドロ−4,8a−ジメチルナフタレン−4a(2H)−オール(別名ジェオスミン)及び1,2,7,7−テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン−2−オール(別名2−メチルイソボルネオール)については、湖沼等の停滞水源を水源としない場合は、検査を省略できるものとする。

 イ 定期の検査

  設置者等は、水質基準項目のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、 有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度、並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査を毎年回以上行うこと。

 ウ 臨時の検査

  設置者等は、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて水質検査を行うこと。

 エ 水質検査機関

  設置者等は次の者に依頼して水質検査を行うものとする。

   (ア)保健所

   (イ)地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所

   (ウ)水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた者

   (エ)建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の21項の規定に基づき「建築物における飲料水の水質検査を行う事業」の知事の登録を受けた者

 オ 水質検査結果等の保存

  設置者等は水質検査等を行ったときは、その結果を保存すること。

(3)汚染が判明した場合の措置

 ア 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を周知するとともに、保健所に連絡し、 指導を受けること。

 イ 設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合、又はトリクロロエチレン、テトラクロロレチレン等に代表される有機溶剤 その他有害物質が水質基準以下であっても検出された場合には、保健所に連絡し、指導を受けること。

 

5 指導・啓発等

 保健所等は、この要領に定める管理基準に従い、設置者等及び利用者に対し適正 な管理についての指導を行うとともに正しい知識の普及を図るものとする。

(1)保健所は管内町村及び地域組織団体等と連携を図り、飲用井戸等の設置場所、 設置数、利用状況等の把握に努めるとともに、これらについての記録を保存するものとする。

(2)保健所は、設置者等の協力を得て、飲用井戸等に係る水質の状況の把握に努めるものとする。

(3)保健所は、設置者等からこの要領に定める連絡を受けた場合、又は、その飲用井戸等の汚染を発見した場合には、別に定める
 「飲用井戸等の水質汚染事故処理要領」に基づき、必要な措置を講じるものとする。

(4)環境衛生課は、この要領に定める目的を達成するため、関係機関との連絡調整を図るとともに、保健所に対し、情報の提供・助言を行うものとする。

 

附則 この要領は、昭和62年7月1日から施行する。

附則 この要領は、平成5年12月1日から施行する。

附則 この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附則 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

附則 この要領は、令和元年11月8日から施行する。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ

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