現在お手持ちの大阪府証紙で未使用のものについての還付手続きのご案内です。
(大阪府証紙による手数料収納は、平成31年3月31日で終了しました。)
平成30年9月30日までに購入した証紙が対象です。
ただし、著しく汚染し、又はき損されたものを除きます。(詳しくは下記5を参照)
「証紙返還申請書兼領収書」に必要事項を記入のうえ、必要書類等を添えて、窓口、もしくは郵送により手続きを行ってください。
(送料については、申請者負担となります。)
申請方法(場所) | 窓口(大阪府会計局) | 窓口(大阪府内の各警察署) | 郵送(大阪府会計局) |
---|---|---|---|
口座振替 | 可 | 可 | 可 |
現金 | 可(ただし3万円まで) | 不可 | 不可 |
〇窓口での手続き(土日祝日及び12月29日から1月3日までの日を除きます。)
【大阪府会計局会計総務課】
9時00分から12時15分まで、13時00分から18時00分まで
【大阪府内警察署の会計課(交番及び駐在所は除く)】
9時00分から17時45分まで
〇郵送での手続き
郵送の不達や封入誤りがあった場合、本府ではその責任は一切負いませんので、その旨ご理解いただいた上でご利用ください。
郵送前に必要書類が封入されているかを十分ご確認いただくとともに、郵便物の到着確認が可能な簡易書留等での送付をお願いします。
【宛先】
〒540−8570
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府会計局会計総務課
※封筒に「証紙返還申請書在中」と朱書きしてください。
・証紙返還申請書兼領収書(本府指定様式)【必須】 ダウンロードはこちら→ [Wordファイル/56KB] [PDFファイル/64KB]
・売りさばきを受けた大阪府証紙 【必須】
・委任状(申請者と還付金の受領者(現金の受領者または銀行口座の名義人)が異なるときのみ)
ダウンロードはこちら→ [Wordファイル/39KB] [PDFファイル/27KB]
・購入時に発行された「大阪府証紙売渡証明書」(紛失している場合は省略可)
・銀行口座の名義人及び番号を確認できる通帳、又はキャッシュカード(郵送の場合は写し) [PDFファイル/27KB]
※証紙返還申請書兼領収書、委任状につきましては窓口での配布も行っております。
※既に他の申請書様式等に貼付けてしまった大阪府証紙は、無理にはがさず、そのまま添付してください。
※申請にあたっては、証紙貼付け用台紙をご活用ください。 ダウンロードはこちら→[Excelファイル/66KB] [PDFファイル/31KB]
令和6年(2024年)3月31日まで
※この日までに、大阪府会計局による還付手続き(口座振替、現金還付)を完了させる必要があります。
口座振替による還付の場合は、時間(期間)を要しますので、余裕をもった手続きをお願いします。
a)申請書には申請者と同じ名義の銀行口座(委任の場合を除く)及び昼間に連絡がとれる連絡先電話番号を忘れずにご記入ください。
b)指定口座への振込時に特段連絡は行いません。申請者において通帳記帳によりご確認ください。
なお、申請後一か月を経過しても振込がない場合は、大阪府会計局会計総務課(下記連絡先)までお問合せください。
c)著しく汚染、又はき損された証紙については、条例の規定により無効とされ、還付ができません。(大阪府証紙徴収条例を廃止する条例(平成29年大阪府条例第60号))
またその審査に時間を要することがありますので、予めご了承ください。
d)100枚以上の証紙についての還付申請を希望される場合は、予め大阪府会計局会計総務課(下記連絡先)までご連絡をお願いします。
大阪府会計局会計総務課 電話番号:06−6944−6071(直通)
e)還付申請の対象となるのは、大阪府証紙徴収条例第4条及び同条の規定の施行に関する事項を定めた規則の規定により売りさばきを受けた、下記図柄の証紙です。
(これより古いものについては会計局までお問い合わせください。)
・ 関係条例・規則
大阪府証紙徴収条例を廃止する条例 [PDFファイル/124KB]
大阪府証紙徴収条例を廃止する条例 [Wordファイル/57KB]
大阪府証紙徴収条例施行規則を廃止する規則 [PDFファイル/138KB]
大阪府証紙徴収条例施行規則を廃止する規則 [Wordファイル/107KB]
大阪府証紙徴収条例施行規則を廃止する規則の一部を改正する規則 [PDFファイル/52KB]
大阪府証紙徴収条例施行規則を廃止する規則の一部を改正する規則 [Wordファイル/27KB]
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このページの作成所属
会計局 会計総務課 総務グループ
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