(自己負担限度額を超える額について、医療費と介護サービス費の利用実績に応じて按分し、医療保険から「高額介護合算療養費」、介護保険から「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として支給されることとなっています。)
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 | 被用者保険又は国民健康保険+介護保険(70から74歳世帯) |
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一定以上所得者(上位所得者) | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者(住民税非課税 ii) | 31万円 | 31万円 |
低所得者(住民税非課税 i) | 19万円(※1) | 19万円(※1) |
所得区分 | 被用者保険又は国民健康保険+介護保険(70歳未満の者がいる世帯)(※2) |
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被用者保険:83万円以上(標準報酬月額) 国民健康保険:901万円超(旧ただし書き所得)(※3) | 212万円 |
被用者保険:53万円−79万円(標準報酬月額) 国民健康保険:600万円超−901万円(旧ただし書き所得) | 141万円 |
被用者保険:28万円−50万円(標準報酬月額) 国民健康保険:210万円超−600万円(旧ただし書き所得) | 67万円 |
被用者保険:26万円以下(標準報酬月額) 国民健康保険:210万円以下(旧ただし書き所得) | 60万円 |
低所得者(住民税非課税) | 34万円 |
<負担限度額について> ○所得区分が低所得者(住民税非課税i)に該当する場合で、世帯内に介護サービスを利用した方が複数おられる場合には、介護保険からの支給額は、上記の自己負担限度額(※1)の19万円を、31万円に置換えて計算することとなっています。 <所得区分について> ○所得区分については、医療保険における高額療養費制度に基づく区分となっています。 <注意事項> ○医療保険または介護保険のいずれかに係る自己負担額が0円の場合は、支給の対象となりません。 ○「自己負担の合算額−自己負担限度額」が500円以下の場合は、支給の対象となりません。 ○福祉用具購入や住宅改修に係る費用、食費・居住費及び差額ベッド代等は、合算の対象となりません。
(※2)平成27年8月の計算期間分から、所得区分及び限度額が変更されました。
(※3)旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことをいいます。
◆支給に際しては、申請が必要です◆
●この支給を受けるためには申請が必要です。
●申請は、加入する医療保険、介護保険の双方に対して行う必要があります。 (例1) 医療保険は会社が行う健康保険組合、介護保険はお住まいの市の介護保険に加入されている場合には、市(介護保険担当窓 口)に「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」の申請を、健康保険組合の事務局に「高額介護合算療養費」の申請を行うことになり ます。また、この場合、まず市(介護保険担当窓口)に「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」の申請を行い、介護保険に係る自己 負担額証明書の交付を受けた後、当該自己負担額証明書を添付して健康保険組合の事務局に「高額介護合算療養費」の申請を行うこと になります。
●同一の市町村が行う介護保険と国民健康保険(又は長寿医療制度)に加入されている場合 には、市町村の医療保険担当窓口でまとめて受付できる場合があります。 (くわしくは、お住まいの市町村の医療保険担当窓口にお問合せください。) (例2) 医療保険は大阪府の後期高齢者医療広域連合が行う長寿医療制度、介護保険はお住まいの市の介護保険に加入され ている場合には、お住まいの市の長寿医療制度担当窓口において、「高額介護合算療養費」と「高額医療合算介護 (介護予防) サービス費」の申請をまとめて受け付けることができる場合があります。 (例3) 医療保険はお住まいの市の国民健康保険、介護保険はお住まいの市の介護保険に加入されている場合は、市の国民 健康保険担当窓口において、「高額介護合算療養費」と「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」の申請をまとめて受け付ける ことができる場合があります。
●前年の8月から7月までの間に、転居等の理由で加入する医療保険者や介護保険者に変更 があった場合には、以前に加入していた保険者に対しても申請を行う必要があります。 (例4) 当初はA市が行う国民健康保険及び介護保険に加入していたが4月に転居し、以降B市の国民健康保険及び介護保険 の被保険者となった場合には、まず、A市に申請を行い、A市の国保、介護に係る自己負担額証明書の発行を受けた後、当該自己 負担額証明書を添付してB市に申請を行うことになります。 (なお、A市及びB市への申請は、上記の例3のとおり国保担当窓口で一括受付が可能な場合があります。)
◆その他申請手続の詳細、制度の内容等については、下記までお問合せください。
<お問合せ先>
◇介護保険担当窓口◇ ○申請手続等についてのお問合せ ⇒お住まいの市区町村介護保険担当窓口 (下線部分をクリック)
◇医療保険担当窓口◇ ○国民健康保険にご加入の方 ⇒お住まいの市区町村国民健康保険担当窓口 (下線部分をクリック) ○長寿医療制度にご加入の方 ⇒お住まいの市区町村長寿医療担当窓口にお問合せください。 ○その他の健康保険(被用者保険等)にご加入の方 ⇒ご加入の健康保険の各事務局にお問合せください。
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 企画調整グループ
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