一定の所得以下で保証人がいない方が民間賃貸住宅(セーフティネット住宅)へ入居することを、居住支援法人を通じて支援します!
大阪府では、高齢者、障がい者、外国人、子育て世帯など住宅の確保に特に配慮を要する方(以下、「住宅確保要配慮者」という。)の居住の安定確保のため、「住宅確保要配慮者の賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づく、居住支援法人(※)の指定やセーフティネット住宅(あんぜん・あんしん賃貸住宅)の登録促進を図り、誰もが安心して住み続けることができる住まいの環境整備を進めています。
その取組みの一つとして、住宅確保要配慮者の入居に対する家主の不安解消や入居者への支援を促進するため、家賃債務保証と併せて、集金代行や葬儀の実施等の家主支援及び見守り、生活相談等の入居者支援を行う居住支援法人に対し、予算の範囲内でその家賃債務保証料の一部に補助を行う「家賃債務保証市場環境整備促進事業」を実施します。
※居住支援法人とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談や、見守り等の生活支援などの居住支援を行う法人を言います。
令和4年2月1日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)までの期間に大阪府内の物件に係る賃貸借契約及び家賃債務保証と他の居住支援サービスの契約を行った案件。
(交付申請の期限は、令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月10日(金曜日)まで)
※予定している予算に達した場合は、その時点で受付を終了します。
家賃債務保証料の低廉化を行う居住支援法人
以下の要件を満たすもの。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に係る家賃債務保証の低廉化に要した費用。
(住宅確保要配慮者に対するリスク対応を想定した家賃債務保証料、家主支援、入居者支援に係る費用の合計に相当する額を限度とする。)
家賃債務保証料の低廉化を行う一の住宅確保要配慮者について、入居時に生じた初回保証料を減額した費用で、一戸当たり、年間6万円を限度とする。
※家賃債務保証委託契約の写しを提出する際に、通常の保証額がわかる資料(住宅確保要配慮者ではない者向けに提供しているサービスのパンフレット等)も添付してください。
大阪府 都市整備部 住宅建築局 居住企画課 施策推進グループ (家賃債務保証支援担当)
電話番号:06−6210−9707
受付時間:平日9時30分から12時00分、13時00分から17時30分
住所:〒559−8555 大阪府大阪市住之江区南港北1−14−16 咲州庁舎27階
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 施策推進グループ
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