各種手続対応

更新日:2021年10月29日

1.新規登録の申請 

  ●登録申請書の作成
    ・セーフティネット住宅情報提供システム「住宅登録時業者の方へ」(外部サイト)にログインしIDとパスワードを取得します。
    ・手順に従い、登録情報を入力して登録申請書を作成してください。

  ※ 申請に必要な書類は、
   住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請に必要な書類(Excelファイル/13KB) [PDFファイル/87KB]]を確認してください。

             

2.登録事項の変更

   登録事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
  セーフティネット住宅情報提供システムより変更の届け出を行ってください。  


 ● 変更手続
   セーフティネット住宅情報提供システムサイト「住宅登録事業者の方へ」の「登録事項の変更について(外部サイト)」から内容に変更が
  あるものについて変更事項を反映してください。


 

3.廃止の届出

  事業を廃止した時は、廃止の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。

  ●廃止手続
   事業を廃止する(登録をやめる)場合の手続きは、事前にご相談ください。
     
    廃止届出書(様式第7号) [Wordファイル/26KB] [PDFファイル/58KB]

問い合わせ先
  大阪府建築部 居住企画課 施策推進グループ
  電話番号:06−6210−9707

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 施策推進グループ

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