※大阪府が認定する区域の手続きに関するQ&Aをまとめました。
大阪府の認定する区域のみの取り扱いとなりますので、他の行政庁に認定申請等する場合は、必ず申請先の行政庁へ確認をお願いします。
Q−1. 申請先の行政庁を知りたい。
A−1 一般社団法人評価協会HP(外部サイトを別ウインドウで開きます)で検索することができます。ご活用ください。
Q−2. 大阪府に申請する場合、受付場所はどこですか。
A−2 咲洲庁舎27階 都市整備部住宅建築局建築環境課で受付しております。
Q−3. 受付時間はいつですか。
A−3 開庁日の9時30分から12時00分、13時00分から17時00分です。
閉庁日(土日祝、お正月12/29から1/3)は受け付けておりません。
Q−4. 手数料の支払いは現金ですか。
A−4 ポスレジスターを利用した現金納付となっております。
Q−5. 手数料はいくらですか。
A−5 住宅の種類、規模、技術審査の有無により異なります。
長期優良住宅認定申請手数料でご確認ください。
Q−6. 何日くらいで認定がおりるか教えてほしい。
A−6 住宅の種類、規模、技術審査の有無により異なります。
・戸建住宅で評価機関による技術的審査有りの認定申請 … 7日
・共同住宅等で評価機関による技術的審査有りの認定申請 … 14日
※ 図書の不備があった場合の追加提出に要した日数や、基準を満たすかどうか判断できない場合に行う
質問に対する回答に要した日数は含みません。
なお、祝日等をはさむ場合は前後する可能性があります。
Q−7. 郵送での受付はしていますか。
A−7 行っています。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<申請に関するQ&A>
Q−8. 申請時に確認済証は必要ですか。
A−8 確認済証の有無によらず認定の申請は可能です。
Q−9. 工事の着工はいつから可能ですか。
A−9 申請後可能です。ただし、認定基準に達しない場合は申請取り下げとなりますのでご注意ください。
<変更に関するQ&A>
Q−10. 昔受けた認定の変更を行う場合、当時の基準に適合していれば良いですか。
A−10 当時の基準に適合していれば問題ありません。
<完了に関するQ&A>
Q−11. 完了報告をしたいが、住居表示がまだ決まっていない。
A−11 住居表示が決まった後にご提出いただくか、住居表示を空欄でご提出いただいた後に電話でご連絡ください。
Q−12. 完了報告をしたいのですが、駐車場等の面積算入により、完了報告時に必要な検査済証の延べ面積が申請時と異なります。
A−12 図面等で申請時の建築計画に変更が無いことが分かれば、異なっていても構いません。
<その他のQ&A>
Q−13. 認定後に申請者を連名から一人に変更する場合、どのような手続きを行えば良いですか。
A−13 第10条の地位の承継における承認申請書をご提出ください。なお、その逆(一人から連名)も同様の手続きが必要です。
また、その際は地位の承継の事実が確認できる書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど)もご提出ください。
Q−14. 維持保全を依頼していた工務店が倒産した場合、必要な手続きはありますか。
A−14 新しい工務店が見つかった場合、変更申請等の手続きが必要ですのでご連絡ください。
Q−15. 申請時に申請者の名前や住所等に誤記がありました。
A−15 審査中にご連絡いただいた場合は、正しい情報を認定通知書に反映できます。
審査後は認定通知書の再発行ができないため、認定事項変更報告書をご提出ください。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ
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