配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者は、地方裁判所に保護命令を申立てることができます。
ただし、更なる暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに限ります。
加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令。期間は6ヶ月。
被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者に対する一定の電話・電子メール等を禁止する命令。期間は6ヶ月。
被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の子又は親族等の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令。期間は6ヶ月。
加害者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じるもの。期間は2ヶ月。
※事実婚の場合、元配偶者、生活の本拠を共にした関係の方に対する申立てもできます。
※加害者が命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫、自由、名誉、財産に対する脅迫を受けた被害者は、地方裁判所に保護命令を申立てることができます。
ただし、更なる暴力により、生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに限ります。
※事実婚の場合、元配偶者や生活の本拠を共にした関係の方に対する申立てもできます。
※退去命令については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が対象です。
※加害者が命令に違反した場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。
加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令。期間は1年間。
被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者に対する一定の電話・電子メール、SNS等の送信等禁止する命令。期間は1年間。
被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の子又は親族等の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令。期間は1年間。
被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の子への電話等を禁止する命令。期間は1年間。
加害者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じるもの。期間は2か月間。
※住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は申立てにより6か月間。
※退去命令については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が対象です。
このページの作成所属
福祉部 女性相談センター 企画相談課
ここまで本文です。