大阪府公立高等学校入学者選抜の答案の開示請求について

更新日:2023年5月29日

大阪府公立高等学校入学者選抜の答案開示請求について



大阪府立高等学校入学者選抜の受験生ご自身の答案の写しについて、個人情報開示請求で交付を受けることができます。
請求できる時期は、入学者選抜終了後、4月1日から翌年3月31日までとなります。

入学者選抜

請求期間

令和5年度の入学者選抜

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで


改正個人情報保護法の施行により、令和5年度から様式が変更されます。
※旧様式で提出されたものにつきましては、個人情報の保護に関する法律第76条第1項もしくは第2項の規定に基づく、保有個人情報開示請求として取り扱わせていただきます。

大阪府教育委員会に対して開示請求していただけるのは、大阪府立学校の答案のみです。
なお、大阪市立、堺市立、岸和田市立、東大阪市立の学校については、各市の教育委員会にお問合せください。

1 請求することができる方

当該学校を受験した受験生本人、その法定代理人(親権者)又はその任意代理人

2 請求方法

教育庁高等学校課学事グループにお越しいただき、個人情報開示請求書に必要事項を記入し、提出していただきます

○請求先:教育庁教育振興室高等学校課学事グループ
  (所在地)大阪市中央区大手前3丁目2−12 府庁別館5階(案内図
  (受付時間)午前9時から午後5時15分まで
          (土、日、祝日、年末年始を除く。)

 郵送による開示請求も可能です(FAX、電子メール及びインターネットによる請求はできません。)
 郵送で請求される場合は、こちらをご覧ください。なお、請求に必要な書類は、教育庁高等学校課学事グループにお越しいただく場合とは、一部異なります。

 ※郵送請求、郵送受取の流れ
  ・郵送で請求いただいた場合、原則、受付をした日の翌日から起算して、15日以内に開示するかどうかを決定し、開示決定通知書をお送りします。
 ・開示決定通知書には「複写費用」及び「郵送代」を納付していただく「納付書」を同封しますので、金融機関の窓口でお支払いください。
 ・大阪府で納付確認ができ次第、答案の写し等を郵送します。

3 持参いただく書類

請求者が受験生本人である場合

【令和5年度】 

○請求者(受験生)の本人であることを証明する書類

  ・高等学校の生徒証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険の被保険者証などは1点
  ・なお、住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)は、1点では不可であり、
   併せて高等学校の受験票(氏名が記載してあるもの)、病院・診療所の診察券、中学校の卒業証書などの一般に本人以外の者が
   保有することはないと認められる書類の提示をお願いします。

     

       ・健康保険被保険者証  ○
       ・住民票+診察券     ○
       ・住民票+受験票     ○
       ・受験票+診察券     ×
                  

請求者が法定代理人(親権者)である場合

 【令和5年度】 

請求者が法定代理人(親権者)である場合は、下記のア、イいずれの書類も必要です。

ア 請求者(法定代理人)の本人であることを証明する書類

  ・運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険の被保険者証などは1点
  ・なお、住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)は、1点では不可であり、
   併せて病院・診療所の診察券、公共料金領収証などの一般に本人以外の者が保有することはないと認められる書類の提示をお願いします。

     

       ・健康保険被保険者証     ○
       ・住民票+診察券        ○
       ・公共料金領収証+診察券  ×
            

イ 受験生との間に法定代理関係があることを証する書類
  住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)、健康保険の被保険者証(法定代理人(請求者)と受験生の分)(請求者と受験生が同じ健康保険に加入されている場合に限る)など

請求者が任意代理人である場合

【令和5年度】

請求者が任意代理人である場合は、下記のア、イいずれの書類も必要です。

ア 請求者(任意代理人)の本人であることを証明する書類

  ・運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険の被保険者証などは1点
  ・なお、住民票の写し(コピー不可、個人番号の記載がないもの、30日以内に作成されたもの)は、1点では不可であり、
   併せて病院・診療所の診察券、公共料金領収証などの一般に本人以外の者が保有することはないと認められる書類の提示をお願いします。

  ※例は、請求者が法定代理人(親権者)である場合を参照。      

イ 受験生との間に任意代理関係があることを証する書類
  ・委任状
  ・委任状に押印された印鑑の印鑑登録証明書又は委任者の本人確認書類       

  ※ 委任状及び印鑑登録証明書のコピーによる提出は認められません。

    また、委任状及び印鑑登録証明書は、開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。

  ※ 委任者の本人確認書類とは、請求者(受験生)の本人であることを証明する書類

  ※例は、請求者が本人である場合を参照。 

4 開示の決定・通知

 開示請求があった日の翌日から起算して15日以内に、開示を行うかどうかを決定し、教育庁の担当課から書面(開示決定通知書)で通知します。

5 開示方法

 開示方法には、教育庁高等学校課学事グループでの開示と郵送での開示の2種類があります。

教育庁高等学校課学事グループでの開示

 開示決定通知書を受け取られた後、教育庁高等学校課学事グループへお越しください。

○来庁先:教育庁教育振興室高等学校課学事グループ
  (所在地)大阪市中央区大手前3丁目2−12 府庁別館5階(案内図
  (受付時間)午前9時から午後5時15分まで
          (土、日、祝日、年末年始を除く。)

持参いただく書類等:開示決定通知書及び請求時に持参した本人確認のための証明書(生徒証等)

 ※必ず、請求されたご本人にお越しいただく必要があります。
   受験生ご本人が請求された場合に、法定代理人(親権者)や任意代理人などが代理で答案の写しを受け取ることはできません。
  また、法定代理人(親権者)や任意代理人が請求された場合、受験生が写しを受け取ることはできません。

郵送での開示

 郵送での答案の写しの交付をご希望の場合は、開示請求時に申し出てください。(「個人情報開示文書郵送申出書」をご提出いただきます。)
 開示決定通知書をお送りする際に、下記6に記載する費用等の「納付書」を併せてお送りしますので、銀行等の金融機関で必要な金額をお支払ください。費用の納入が確認された後、答案の写しを郵送させていただきます。

6 写しの作成に要する費用等

 答案の写しの作成に要する費用については、単色コピー(A3版まで) 片面1枚 10円となります。
 教育庁高等学校課学事グループでの開示の場合は、答案の写し作成に要する費用について、現金でお支払ください。
 
 また、郵送での開示の場合は、送付に要する費用も必要となります。費用の額は開示請求時に申し出ていただく郵送方法(普通、書留など)により異なります。
 郵送での開示の場合は、開示決定通知書をお送りする際に「納付書」を併せてお送りしますので、銀行等の金融機関で必要な金額をお支払ください。

7 お問合せ先

  教育庁教育振興室高等学校課学事グループ
  (所在地)大阪市中央区大手前3丁目2−12 府庁別館5階(案内図
  Tel 06−6944−6887


このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

ここまで本文です。


ホーム > 府政運営・市町村 > 府政情報 > 大阪府の個人情報保護制度のご案内 > 大阪府公立高等学校入学者選抜の答案の開示請求について