大阪府個人情報保護審議会全体会議議事録
1 と き 令和2年5月27日(水曜日)午前10時から午前10時20分まで
2 ところ ウェブ会議による開催
3 出席者 長谷川会長、島田会長代理、海道委員、近藤委員、嵯峨委員、西上委員、西村委員、布施委員、丸山委員
4 議題
(1)会長の選任、会長代理の指名
(2)審議会の体制について
(3)大阪府個人情報保護審議会ウェブ会議システム運営要項(案)について
(4)その他
5 議事概要
(1)会長の選任、会長代理の指名
ア 会長の選任
委員からの推薦により、長谷川委員を会長に選任した。
イ 会長代理の指名
長谷川会長が会長代理に島田委員を指名した。
(2)審議会の体制について
ア 事務局説明
大阪府個人情報保護審議会規則に基づく「審査請求案件等審査部会」、「ネットワーク利用による個人情報保護に係る部会」委員、部会長の指名について説明した。
イ 部会委員の指名
長谷川会長が「審査請求案件等審査部会」、「ネットワーク利用による個人情報保護に係る部会」の委員について、それぞれ指名した。
[審査請求案件等審査部会]近藤委員、嵯峨委員、島田委員、西上委員、丸山委員
[ネットワーク利用による個人情報保護に係る部会]海道委員、西村委員、布施委員
ウ 部会長の指名
長谷川会長が「審査請求案件等審査部会」部会長に長谷川会長を、「ネットワーク利用による個人情報保護に係る部会」部会長に布施委員をそれぞれ指名した。
エ 部会長代理の指名
長谷川会長が「審査請求案件等審査部会」の部会長代理に島田委員を指名した。
オ 審議会の決議について
各部会の決議をもって、審議会の決議とすることについて確認した。
(3)大阪府個人情報保護審議会ウェブ会議システム運営要項(案)について
ア 事務局説明
イ 委員審議
(委 員)大阪府個人情報保護審議会規則(以下「規則」という。)第4条とこの要項(案)との関係についてであるが、規則第4条1項は「審議会の会議は、会長が招集し」と規定している。「招集」という文言は現実に集まることを予定しているように見えるが、そうではないということを前提にこの要項(案)を作成したのか。
また、この要項(案)の第3条は「会議の出席とみなす。」とあるが、これは規則第4条第2項の「出席」には、当たらないが「出席」とみなすという意味なのか、「出席」に当たることを確認的に規定しているだけなのか。
(事務局)法務部門に相談した結果、双方向で議論できる環境であり、合議体として集合した場合と同等に審議ができるのであれば、会議の招集、会議への出席と考えることが可能と考えている。ウェブでの参加は、出席の一つの方法である。よって、確認的な規定である。
なお、総務省にも確認したが、同様の考え方であった。
(委 員)了解した。
(会 長)では、事務局案のとおりこの要項を定め、本日付けで施行する。
(4)その他
事務連絡等
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府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ
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