大阪府個人情報保護審議会審査請求案件等審査部会議事録
1 と き 令和3年4月13日(火曜日)午後4時から午後5時30分まで
2 ところ ウェブ会議
3 出席者 長谷川部会長、島田部会長代理、近藤委員、西上委員、丸山委員
4 議題
(1)大阪府がん患者妊よう性温存治療費助成事業に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)
(2)高齢者虐待事案措置経過簿部分開示決定審査請求事案(新規諮問)
(3)その他
5 議事概要
システムの不具合により、午後4時から議題2、続いて議題1の審議を行うこととした。
部会長から議題2は、情報公開条例第9条第1号に該当する情報が含まれていること及び個人情報保護条例第43条の規定により非公開とすることとした旨の報告があった。
(1)高齢者虐待事案措置経過簿部分開示決定審査請求事案(新規諮問)
ア 実施機関説明
イ 質疑応答
ウ 審査請求人による口頭意見陳述
エ 質疑応答
オ 委員審議
引き続き、審議を行うこととした。
(2)大阪府がん患者妊よう性温存治療費助成事業に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)
ア 実施機関説明
資料に沿って説明
資料:諮問書
諮問の概要
大阪府がん患者妊よう性温存治療費助成事業に係る個人情報の取扱いについて(案)
大阪府がん患者妊よう性温存治療費助成事業実施要綱(案)
個人情報の取扱いに関する意見について(答申)(案)
イ 事務局説明
ウ 質疑応答
主な質疑は次のとおり
(委 員) 大阪府でも研究目的などで、収集した情報を利用することはあるか。
(実施機関) 過去における助成金の受給の有無を確認するために、情報を利用することはあるが
他の事業等で利用することはない。
(委 員) 助成金に関する情報は国に提供するということか。
(実施機関) 各都道府県と厚生労働省間での個人情報の提供はなく、○○について受給者〇名と
いう報告だけである。
(委 員) 支給する助成金の金額の情報についてはどうか。
(実施機関) 助成金は国費と府費で構成しているため、国には金額を報告することとなる。
(委 員) 別紙2、府の要綱様式1-1、申請書の最下段、助成状況について他の都道府県へ照
会及び提供をするという記載があるが、国へも提供等をするのではないのか。
(実施機関) この個人に対しての助成状況を国に提供するのではない。この個人が他府県からの
転入、あるいは転出があった場合、過去の受給の実績の情報についての提供はある。
しかし、国に対しては、特定の個人に支給したという情報ではなく、○○について
〇名の助成金を支給したという情報だけである。
(委 員) 情報の提供は個人情報に限ったものではないので、ここに国を加えた方が丁寧だと
思う。
(実施機関) 国には助成した個人ではなく、○○について〇名、という情報だけであって、この
申請書の情報は提供しない。
(委 員) 申請者が未婚で未成年の場合は、申請者欄に親権者名または未成年後見人名を記載
するようにとなっているが、本人同意とみなすことができるのか。
(実施機関) 大阪府がん患者妊よう性温存治療費助成事業実施要綱(案)の第12条において、対
象者が未成年患者の場合は、できる限り本人に説明を行った上で、親権者または未成
年後見人による同意を得ること、と定めている。
エ 委員審議
答申審議
答申案について審議、3項として、できる限り未成年者の同意を得る旨の項目を加えるこ
ととし、了承。
(3)その他
事務連絡等
次回の日程等を確認
※資料
諮問書[PDFファイル/43KB] 諮問概要[Wordファイル/19KB]
事務フロー[その他のファイル/168KB] 別紙1概要[その他のファイル/206KB]
別紙2大阪府がん患者妊よう性温存治療費助成事業実施要綱(案)[PDFファイル/1117KB]
別紙3小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱[PDFファイル/166KB]
このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ
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