別 表 4
指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請書類
分 類 及 び 説 明 |
文書の名称又は記載されている主な情報 | 公開しないことと決定した部分 | |
上記のうち、異議申立ての対象となる部分 | |||
申請書及び付表
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・ 指定居宅介護支援事業者の指定を受けるための申請書及びその付表。 ・ 介護支援専門員実務研修の修了証明書又は介護支援専門員実務研修受講試験に合格したことを証する通知文が添付されている。
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ア 申請書 ・ 事業所の名称及び所在地 ・ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 ・ 事業開始予定年月日 ・ 事業所の管理者の氏名及び住所 ・ 事業開始時の利用者の推定数 ・ 介護支援専門員の人数(専従・兼務、常勤・非常勤の別) ・ 主な掲示事項(営業日、営業時間、通常の事業実施地域など) ・ 申請者である法人の代表者の印影 イ 付表「当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧」 ・ 介護支援専門員の氏名 ・ 介護支援専門員番号 ・ 修了証明書交付元 ウ 介護支援専門員実務研修の修了証明書又は介護支援専門員実務研修受講試験に合格したことを証する通知文 ・ 介護支援専門員の氏名、生年月日、住所、介護支援専門員番号(これに類するものを含む。) ・ 証明者の名称及びその代表者の印影 ・ 申請者である法人の代表者の印影
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分 ・ 管理者の「住所」 ・ 介護支援専門員の「氏名」(管理者と同じ場合を除く。)、「住所」、「生年月日」、及び「介護支援専門員番号(これに類するものを含む。)」 ・ 法人の代表者の印影
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[異議申立ての対象となる部分] 上記のうち、次の情報が記載された部分 ・ 介護支援専門員の「氏名」、「生年月日」、及び「介護支援専門員番号(これに類するものを含む。)」
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事業所の管理者経歴書
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・ 介護保険法施行規則(平成12年3月厚生省令第25号による改正前の施行規則)(以下この表において「施行規則」という。)第132条第6号の「事業所の管理者の氏名、経歴及び住所」を記載したものとして提出が義務付けられている書類。
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・ 管理者の氏名、生年月日、住所、電話番号、主な職歴等、職務に関連する資格として記載された資格の種類、その取得年月及び登録番号等 |
[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分 ・ 管理者の「生年月日」、「住所」、「電話番号」、「主な職歴等のうち、過去の職歴に係る勤務先、職務内容及び年月に関する部分」及び「取得資格の種類、取得年月及び登録番号」
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[異議申立ての対象となる部分] 上記のうち、次の情報が記載された部分 ・ 管理者の「生年月日」、「主な職歴等のうち、過去の職歴に係る勤務先、職務内容及び年月に関する部分」及び「取得資格の種類、取得年月及び登録番号」 | |||
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
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・ 施行規則第132条第10号の「当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態」を記載した書類として提出が義務付けられているもの。 ・ 平成12年4月分の日々の従業者の勤務体制等が表形式で記載されている。
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・ 管理者、介護支援専門員及び事務員の職種とそれぞれの従業者の氏名 ・ 各人ごとの勤務形態(常勤で専従、常勤で兼務、常勤以外で専従、常勤以外で兼務の別)
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分 ・ 介護支援専門員及び事務員の「氏名」
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[異議申立ての対象となる部分] なし | |||
事業所の組織体制図
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・ 実施機関が事業所の組織体制を把握するため、施行規則第132条第13号の規定に基づき「その他指定に関し必要と認める事項」として提出を求めた書類。 ・ 事業所の組織体制を図式化したもの。 |
・ 管理者、介護支援専門員及び事務員の氏名 |
[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分 ・ 介護支援専門員及び事務員の「氏名」
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[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分
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事業所の平面図
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・ 施行規則第132条第5号の規定に基づき提出が義務付けられている書類。 |
・ 事業所の平面図(事業所の写真添付) |
[公開しないことと決定した部分] なし |
運営規程 |
・ 施行規則第132条第8号の規定に基づき提出が義務付けられている指定居宅介護支援事業に係る運営規程。 |
・ 事業の目的、運営方針 ・ 職員の職種、員数及び職務内容 ・ 営業日及び営業時間 ・ 居宅介護支援の提供方法 ・ 居宅介護支援の内容 ・ 利用料等 ・ 通常の事業の実施地域
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[公開しないことと決定した部分] なし
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
・ 施行規則第132条第9号の規定に基づき提出が義務付けられている書類。 |
・ 措置の概要 ・ 担当者である介護支援専門員の氏名
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分 ・ 担当者である介護支援専門員の「氏名」
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[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分
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事業計画書 |
・ 実施機関が、申請者が厚生省令である「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(以下この表において「指定居宅介護支援人員等基準」という。)に従って適正な指定居宅介護支援の事業を行えるかどうかを把握するために施行規則第132条第13号の規定に基づき提出を求めた書類。 ・ 平成12年度における指定居宅介護支援の事業に係る事業計画の内容が、右記の各項目別に記載されている。
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・ 「事業の内容」 ・ 「事業実施の予定時期(期間)」 ・ 「従業者等の予定人員」 ・ 「利用者の推定数及び通常の事業地域内外比率」
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分(大阪府情報公開条例第17条の規定により左欄の文書の公開に反対の意思を表示した書面を提出した事業者に係るものに限る。) ・ 「事業の内容」 ・ 「事業実施の予定時期(期間)」 ・ 「利用者の推定数及び通常の事業地域内外比率」
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[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分
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収支予算書 |
・ 実施機関が、申請者が「指定居宅介護支援人員等基準」に従って適正な指定居宅介護支援の事業が行えるかどうかを把握するために施行規則第 132条第13号の規定に基づき提出を求めた書類。 ・ 平成12年度における指定居宅介護支援の事業に係る収支予算が収入、支出別に記載されている。
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・ 収入、支出別の項目名及び各項目ごとの具体的な金額(申請者によっては、これらに加え、各金額の内訳や詳細な説明が記載されている。)
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分(大阪府情報公開条例第17条の規定により左欄の文書の公開に反対の意思を表示した書面を提出した事業者に係るものに限る。) ・ 項目及び合計欄に記載された情報 |
[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分
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当該申請に係る事業に係る資産の状況を表す資料等
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・ 施行規則第132条第11号の「当該申請に係る事業に係る資産の状況」を表すものとして提出が義務付けられている書類。 ・ 社会福祉法人である2法人については、平成10年度末現在の財産目録が提出されている。 ・ 株式会社である3法人については、平成10年度末現在の貸借対照表が提出されている。 ・ 株式会社のうち2法人については、貸借対照表に加え、平成10年度の損益計算書が提出され、このうち1法人については、参考資料として平成10年度の利益処分計算書及び勘定科目内訳書が提出されている。 ・ いずれの書類も、指定居宅介護支援事業者としての指定を受ける以前の事業活動に係るものであり、指定居宅介護支援の事業に関する情報は全く含まれていない。
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・ 財産目録 ・ 貸借対照表 ・ 損益計算書 ・ 利益処分計算書 ・ 勘定科目内訳書 ・ 申請者である法人の代表者の印影 |
[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分 ・ 資本金が1億円以下の株式会社である事業者に係る貸借対照表に記載された情報のうち、「流動資産」、「固定資産」、「資産合計」、「流動負債」、「固定負債」、「負債合計」、「資本金」、「剰余金」、「当期利益」、「資本合計」及び「負債・資本合計」の金額を除く部分 ・ 当該事業者に係る利益処分計算書及び勘定科目内訳書 ・ 法人の代表者の印影
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[異議申立ての対象となる部分] 上記のうち、「法人の代表者の印影」を除く部分
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申請者の定款、登記簿謄本、履歴事項全部証明書及び当該申請者が指定居宅介護支援の事業を行うことを決定したことを証する議事録等 |
・ 施行規則第132条第4号の「申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等」として提出が義務付けられている書類。
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・ 申請者の定款、登記簿謄本、履歴事項全部証明書 ・ 当該申請者が指定居宅介護支援の事業を行うことを決定したことを証する議事録等 |
[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分 ・ 法人の代表者及び理事等の印影 ・ 議事録の陪席者の氏名
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[異議申立ての対象となる部分] なし | |||
賠償責任保険証券等 |
・ 損害賠償が発生したときの対応方法を明らかにする書類として、施行規則第132条第13号の規定に基づき提出を求めた書類。
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・ 各法人が加入している損害賠償保険の保険証券等 |
[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分 ・ 法人の代表者の印影
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[異議申立ての対象となる部分] なし |
分 類 及 び 説 明 |
文書の名称又は記載されている主な情報 | 公開しないことと決定した部分 | |
上記のうち、異議申立ての対象となる部分 | |||
関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
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・ 施行規則第132条第12号の規定に基づき提出が義務付けられている書類。 |
・ 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 |
[公開しないことと決定した部分] なし
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府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ
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