大阪府情報公開審査会答申第64号 別表3

更新日:2009年12月3日

別 表 3

指定訪問介護事業者の指定に係る申請書類

 

分 類 及 び 説 明

 

文書の名称又は記載されている主な情報

公開しないことと決定した部分

上記のうち、異議申立ての対象となる部分

 

申請書及び付表

 

 

・ 指定訪問介護事業者の指定を受けるための申請書及びその付表。

 

ア 申請書

・ 事業所の名称及び所在地

・ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

・ 事業開始予定年月日

・ 申請者である法人の代表者の印影

イ 付表「訪問介護事業者の指定に係る記載事項」

・ 事業所の管理者及び主なサービス提供責任者の氏名及び住所

・ 訪問介護員等の人数(専従・兼務、常勤・非常勤の別、常勤換算後の人数)

・ 主な掲示事項(営業日、営業時間、通常の事業実施地域など)

 

 

[公開しないことと決定した部分]

 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分

・ 管理者の「住所」

・ 主なサービス提供責任者の「氏名」及び「住所」

・ 法人の代表者の印影

 

 

[異議申立ての対象となる部分]

 上記のうち、次の情報が記載された部分

・ 主なサービス提供責任者の「氏名」

 

 

事業所の管理者経歴書及びサービス提供責任者の経歴書

 

 

・ 介護保険法施行規則(平成12年3月厚生省令第25号による改正前の施行規則)(以下この表において「施行規則」という。)第114条第6号の「事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所」を記載したものとして提出が義務付けられている書類。

・ サービス提供責任者の経歴書については、職務に関連する資格を証する書類として、介護福祉士登録証、ホームヘルパー養成研修修了証明書及び実務経験証明書が添付されている。

 

ア 経歴書

・ 管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所、電話番号、主な職歴等、職務に関連する資格として記載された資格の種類、その取得年月及び学歴等

イ 介護福祉士登録証

 ・ 登録を受けた者に係る氏名、本籍地、生年月日、登録年月日、登録番号等

・ 厚生大臣の印影

ウ ホームヘルパー養成研修修了証明書

 ・ 証明を受けた者に係る氏名、生年月日、番号、修了した研修の課程の名称

 ・ 証明者の名称、代表者の氏名及び代表者の印影

 ・申請者である法人の代表者の印影

エ 実務経験証明書

 ・ 証明を受けた者に係る氏名、生年月日、住所、実務経験を行った施設の名称、就業期間及びそのうち介護等の業務に従事した日数等

 ・証明者の代表者の印影

 

 

 

 

 

 

[公開しないことと決定した部分]

 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分

・ 管理者の「生年月日」、「住所」、「電話番号」、「主な職歴等のうち、過去の職歴に係る勤務先、職務内容及び年月に関する部分」、「取得資格の種類及び取得年月」及び「学歴」

・ サービス提供責任者の「氏名」、「生年月日」、「住所」、「電話番号」、「本籍地」、「主な職歴等のうち、過去の勤務先等」、「各資格等に係る番号」及び「実務経験を行った施設又は事業所名が特定され得る部分」

・ 法人の代表者の印影

 

 

[異議申立ての対象となる部分]

 上記のうち、次の情報が記載された部分

・ 管理者の「生年月日」、「主な職歴等のうち、過去の職歴に係る勤務先、職務内容及び年月に関する部分」、「取得資格の種類及び取得年月」及び「学歴」

・ サービス提供責任者の「氏名」、「生年月日」、「主な職歴等のうち、過去の勤務先等」、「各資格等に係る番号」及び「実務経験を行った施設又は事業所名が特定され得る部分」

 

 

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 

 

・ 施行規則第114条第9号の「当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態」を記載した書類として提出が義務付けられているもの。

・ 平成12年4月分の日々の従業者の勤務体制等が表形式で記載されている。

 

 

・ 管理者、サービス提供責任者、訪問介護員等及び事務員の職種とそれぞれの従業者の氏名

・ 各人ごとの勤務形態(常勤で専従、常勤で兼務、常勤以外で専従、常勤以外で兼務の別)

 

 

[公開しないことと決定した部分]

 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分

・サービス提供責任者、訪問介護員等及び事務員の「氏名」

 

 

[異議申立ての対象となる部分]

 なし

 

事業所の組織体制図

 

 

 

 

・ 実施機関が事業所の組織体制を把握するため、施行規則第114条第11号の規定に基づき「その他指定に関し必要と認める事項」として提出を求めた書類。

・ 事業所の組織体制を図式化したもの。

 

・ 管理者、サービス提供責任者、訪問介護員等及び事務員の氏名

 

[公開しないことと決定した部分]

 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分

・ サービス提供責任者、訪問介護員等及び事務員の「氏名」

 

 

[異議申立ての対象となる部分]

 上記公開しないことと決定した部分

 

 

訪問介護員等の資格を証する書類

 

 

 

・ 実施機関が申請者に対し、その従業者が介護保険法第7条第6項(訪問介護の定義)に定める「介護福祉士その他政令で定める者」に該当していることを確認するために、施行規則第   114条第11号の規定に基づき提出を求めた書類。

・ 概ね介護福祉士登録証及びホームヘルパー養成研修修了証書の2種類に分類される。

 

 

ア 介護福祉士登録証等

 ・ 登録を受けた者に係る氏名、本籍地、生年月日、登録年月日、登録番号等

 ・ 厚生大臣等の印影

イ ホームヘルパー養成研修修了証書

 ・ 証明を受けた者に係る氏名、生年月日、番号、修了した研修の課程の名称

 ・ 証明者の名称、代表者の氏名及び代表者の印影

 ・ 申請者である法人の代表者の印影

 

 

[公開しないことと決定した部分]

 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分

・ 訪問介護員等の「氏名」、「本籍地」、「生年月日」及び「各資格等に係る番号」

・ 法人の代表者の印影

 

 

[異議申立ての対象となる部分]

 上記のうち、次の情報が記載された部分

・ 訪問介護員等の「氏名」、「生年月日」及び「各資格等に係る番号」

 

 

事業所の平面図

 

 

・ 施行規則第114条第5号の規定に基づき提出が義務付けられている書類。

 

・ 事業所の平面図(事業所内の写真添付)

 

[公開しないことと決定した部分]

 なし

 

運営規程

 

・ 施行規則第114条第7号の規定に基づき提出が義務付けられている指定訪問介護事業に係る運営規程。

 

・ 事業の目的、運営の方針、事業の運営

・ 職員の職種、員数及び職務内容

・ 営業日及び営業時間

・ 訪問介護の内容

・ 利用料等

・ 通常の事業の実施地域

・ 緊急時等における対応方法、苦情処理等

 

[公開しないことと決定した部分]

 なし

 

 

 

 

 

 

 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 

・ 施行規則第114条第8号の規定に基づき提出が義務付けられている書類。

 

・ 措置の概要

・ 担当者である訪問介護員等の氏名及びその資格

 

 

[公開しないことと決定した部分]

 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分

・ 担当者である訪問介護員等の「氏名」

 

 

[異議申立ての対象となる部分]

 上記公開しないことと決定した部分

 

 

事業計画書

 

・ 実施機関が、申請者が厚生省令である「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下この表において「指定居宅サービス事業人員等基準」という。)に従って適正な指定訪問介護事業を行えるかどうかを把握するために施行規則第114条第 11号の規定に基づき提出を求めた書類。

・ 平成12年度における指定訪問介護事業に係る事業計画の内容が、右記の各項目別に記載されている。

 

 

・ 「事業の内容」

・ 「事業実施の予定時期(期間)」

・ 「従業者等の予定人員」

・ 「利用者の推定数及び通常の事業地域内外比率」

 

 

[公開しないことと決定した部分]

 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分

・ 「事業の内容」

・ 「事業実施の予定時期(期間)」

・ 「利用者の推定数及び通常の事業地域内外比率」

 

 

[異議申立ての対象となる部分]

 上記公開しないことと決定した部分

 

 

収支予算書

 

・ 実施機関が、申請者が「指定居宅サービス事業人員等基準」に従って適正な指定訪問介護事業が行えるかどうかを把握するために施行規則第114条第11号の規定に基づき提出を求めた書類。

・ 平成12年度における指定訪問介護事業に係る収支予算が収入、支出別に記載されている。

 

 

・ 収入、支出別の項目名及び各項目ごとの具体的な金額(申請者によっては、これらに加え、各金額の内訳や詳細な説明が記載されている。)

 

 

 

 

 

 

 

[公開しないことと決定した部分]

 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分を除く部分

・ 項目及び合計欄に記載された情報

 

[異議申立ての対象となる部分]

 上記公開しないことと決定した部分

 

 

 

 

 

 

分 類 及 び 説 明

 

文書の名称又は記載されている主な情報

公開しないことと決定した部分

上記のうち、異議申立ての対象となる部分

 

当該申請に係る事業に係る資産の状況を表す資料等

 

 

・ 施行規則第114条第10号の「当該申請に係る事業に係る資産の状況」を表すものとして提出が義務付けられている書類。

・ 社会福祉法人である2法人については、平成10年度末現在の財産目録が提出されている。

・ 株式会社である1法人については、平成10年度末現在の貸借対照表が提出され、参考資料として、平成10年度における損益計算書が添付されている。

 

・ 財産目録

・ 貸借対照表

・ 損益計算書

・ 申請者である法人の代表者の印影

 

[公開しないことと決定した部分]

 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分

・ 法人の代表者の印影

 

 

[異議申立ての対象となる部分]

 なし

 

 

申請者の定款、登記簿謄本、履歴事項全部証明書及び当該申請者が指定訪問介護事業を行うことを決定したことを証する議事録

 

・ 施行規則第114条第4号の「申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等」として提出が義務付けられている書類。

 

 

 

 

 

 

 

・ 申請者の定款、登記簿謄本、履歴事項全部証明書

・ 当該申請者が指定訪問介護事業を行うことを決定したことを証する議事録

 

[公開しないことと決定した部分]

 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分

・ 法人の代表者及び理事等の印影

・ 議事録の陪席者の氏名

 

 

[異議申立ての対象となる部分]

 なし

 

賠償責任保険証券等

 

・ 事故発生時における対応を処理するために講じる措置の概要として、施行規則第114条第11号の規定に基づき提出を求めた書類。

 

 

・ 各法人が加入している損害賠償保険の保険証券等

 

[公開しないことと決定した部分]

 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分

・ 法人の代表者の印影

 

 

[異議申立ての対象となる部分]

 なし

 

 

その他

 

 

・ 事業所のパンフレットの写し

・ 最寄駅から事業所への案内図

 

[公開しないことと決定した部分]

 なし

 

 

 

 

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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